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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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第9 難病等データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、難病法又は児童福祉法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用
後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働
省は、法令違反等の疑いがある場合には、難病法又は児童福祉法に基づく立入検査、是正命令
を行うことができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、難病法又は児
童福祉法に基づく罰則(1年以下の懲役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、難病等データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
該利用者及び当該取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
難病等データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行
わせること。
ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) 難病等データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 難病等データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に
対しても同様の対応をとることができる。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、難病法施行規
則第●条若しくは児童福祉法施行規則第●条
に基づく基準に従い削除された記述等若しく
は難病等データの作成に用いられた加工の方
当該事実の認定をした日から、原則として
1か月~12か月の利用停止・提供禁止
法に関する情報を取得し、又は当該難病等デ
ータを他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに難病等データの返却
並びに複写データ、中間生成物及び最終生成
物の消去(以下「返却等」という。)を行わ
ない場合
③ 難病等データを提供申出書の記載とは異なる
23
返却等を行う日までの間及び返却等を行
った日から返却等を遅延した期間に相当
する日数の間、難病等データの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、難病法又は児童福祉法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用
後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働
省は、法令違反等の疑いがある場合には、難病法又は児童福祉法に基づく立入検査、是正命令
を行うことができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、難病法又は児
童福祉法に基づく罰則(1年以下の懲役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、難病等データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
該利用者及び当該取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
難病等データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行
わせること。
ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) 難病等データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 難病等データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に
対しても同様の対応をとることができる。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、難病法施行規
則第●条若しくは児童福祉法施行規則第●条
に基づく基準に従い削除された記述等若しく
は難病等データの作成に用いられた加工の方
当該事実の認定をした日から、原則として
1か月~12か月の利用停止・提供禁止
法に関する情報を取得し、又は当該難病等デ
ータを他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに難病等データの返却
並びに複写データ、中間生成物及び最終生成
物の消去(以下「返却等」という。)を行わ
ない場合
③ 難病等データを提供申出書の記載とは異なる
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返却等を行う日までの間及び返却等を行
った日から返却等を遅延した期間に相当
する日数の間、難病等データの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として