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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
7 代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、難病法施行規則又は児童福祉法施行規則に基づき、
代理で提供申出をする者をいう。厚生労働省との事務手続は原則担当者が行うこととしている
が、提供申出者から代理を指定された場合は、提供申出に係る手続の窓口とすることを認める。
8 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、難病法施行規則又は児童福祉法施行規則に基
づき、難病等データに係る提供申出のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
9 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が難病等データを用いて生成したものをい
う。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、そ
れ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した難病等データを含まない SQL 等は「副
生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を得たもの
を除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
10 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確認
で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

第3 難病等データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、難病法、児童福祉法、難病等データの提供に関するホームページに掲示され
ている本ガイドライン、利用規約等をよく確認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行
うこと。ホームページに掲示された審査スケジュールの期日までに事前相談を経た上で申出を
行うこと。指定難病の患者に関する情報に係る難病等データと小児慢性特定疾病児童等に関す
る情報に係る難病等データとの連結解析の申出を行う場合は、その旨の提供申出を行うこと。
難病等データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令
和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の適用対象となる。
なお、難病等データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方法に
よる技術的な問題及び提供に係る事務負担量等、事前に予測できない事由により、提供が行え
ない場合があり得ることについても了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物(研究者、発表形式、タイトル等)
、不適切利用の一覧につい
ては厚生労働省から適時公表される。