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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》 |
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目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと
(担当者になっている難病等データの利用を終了していない場合、別の申
出の担当者になることは認めない)
。
⑸ 安全管
・ 本ガイドライン第6に規定された難病等データ利用上の安全管理対策が
理対策
適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を含む)。
⑹ 結果の
・ 公的機関以外が難病等データを利用する場合、学術論文、ウェブサイトへ
公表予定
の掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表
予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合的であること及
び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が難病等データを利用する場合、当該公的機関が行う施策の推進
に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公
表されるものであること。
⑺ その他
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承認基
必要な事項
準を満たしていること。
4 審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知す
る。なお、難病等データの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の双方との合意に基づ
く契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の処分に当たらないため、
行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。
⑴
提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、
依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手方法、提出について連絡する。
ⅰ)難病等データの提供を行う旨
ⅱ)提供予定時期
ⅲ)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ)研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合
には、当該指針等の名称
ⅴ)その他厚生労働省が必要と認める留意事項
⑵
提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
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・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと
(担当者になっている難病等データの利用を終了していない場合、別の申
出の担当者になることは認めない)
。
⑸ 安全管
・ 本ガイドライン第6に規定された難病等データ利用上の安全管理対策が
理対策
適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を含む)。
⑹ 結果の
・ 公的機関以外が難病等データを利用する場合、学術論文、ウェブサイトへ
公表予定
の掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表
予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合的であること及
び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が難病等データを利用する場合、当該公的機関が行う施策の推進
に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公
表されるものであること。
⑺ その他
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承認基
必要な事項
準を満たしていること。
4 審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知す
る。なお、難病等データの提供は、厚生労働省と提供申出者及び取扱者の双方との合意に基づ
く契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の処分に当たらないため、
行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。
⑴
提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、
依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手方法、提出について連絡する。
ⅰ)難病等データの提供を行う旨
ⅱ)提供予定時期
ⅲ)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ)研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合
には、当該指針等の名称
ⅴ)その他厚生労働省が必要と認める留意事項
⑵
提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
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