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参考資料1-2 匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38010.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会(令和5年度第2回 2/22)《厚生労働省》
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ⅲ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定す
る暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員
等」という。

iv)法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する者
がある者
ⅴ)暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用するおそ
れのある者
ⅵ)その他、難病等データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者になる
ことが不適切であると厚生労働省が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、難病等データを取り扱う上で必要な教育及び訓練を行う
こと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するにあたっては、雇用契約時
に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。


物理的な安全管理措置
ⅰ)難病等データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る)
。特定された区域への立ち入
りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 難病等データを参照可能な区画を明示し、許可された者9以外無断で立ち入ることが
出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 難病等データを物理的に保存している区画への入退管理10を実施すること。入退室の
記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なく
とも1年は保管すること。
・ 難病等データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所(国内に限る)での
み行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表物確認時を除く)

・ 同一利用場所内で複数研究の難病等データ、中間生成物等を利用することは可能だ
が、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究の取扱
者が混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、アカウントの分割やフ
ォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分な対策とは認
められない。別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。
ⅱ)難病等データの取扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること。
・ 難病等データが保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び記録媒体の
保存場所には施錠すること。
・ 難病等データや生成物が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置するこ

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当該施設において区画内への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって
解錠可能な施錠等)を講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、難病等デー
タを取り扱う端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
10 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。

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