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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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令和6年3月14日
参考資料5
第15回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
ガイドライン新旧対応表
【対応表のみかた】
新版の赤字は、旧版に対応箇所がない部分。
新旧対応で、章立てが変わっても内容として網羅されている部分は黒字。
旧版の内容を別の章に移動した場合、同一内容が示された章を記載した。
旧版の赤字は、新版に反映されていない部分。
(旧)匿名介護情報等の提供に関するガイドライン
(新)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護
DB)の利用に関するガイドライン
令和2年10月
令和2年10月(令和6年3月最終改正)
第1
第1
ガイドラインの目的
ガイドラインの目的
匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第118条の3の規定に基づい
に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年
て行うデータの提供に係る事務処理の明確化及び標準化並びに審査の基準を定め、厚生
法律第123号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を
労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにすること及び提供申出者等が
進めるため、申出手続き等を定めるものである。
提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とするものである。
第2
2
用語の定義
第2
匿名要介護認定情報
1
用語の定義
介護DB、介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報」とは、法第118条の2第2項及び第3
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定
項の規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第118条の3第1項の規定に基づ
情報(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況)、介護レセプ
き匿名化した上で第三者に提供する被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報)、LIFE情報[1]、その他の
に関する状況に関する情報をいう。
介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化した
データベース(介護保険総合データベース)をいう。「介護DBデータ」とは、介護DB
から抽出・処理され提供されるデータをいう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」また
は「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表
記する。また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」
または「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記
は、「Long-term care insurance claim data」とする。
[1]介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条
の72の5第3項に規定するサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護
者等に提供される当該サービスの内容に関する情報
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条
の72の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護
DBを規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」とい
う。)を規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療
等関連情報データベース(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11
年法律第70号)、その他の介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
3
匿名介護レセプト等情報
本ガイドラインにおいて「匿名介護レセプト等情報」とは、法第118条の2第2項及び
第3項の規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第118条の3第1項の規定に
基づき匿名化した上で第三者に提供する介護給付等に要する費用の額に関する地域別、
(「1
介護DB、介護DBデータ」内に集約)
(「1
介護DB、介護DBデータ」内に集約)
(「1
介護DB、介護DBデータ」内に集約)
年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報をいう。
4
匿名LIFE情報
本ガイドラインにおいて「匿名LIFE情報」とは、法第 118 条の2第3項の規定に基づ
き、厚生労働省が収集及び管理し、法第 118 条の3第1項の規定に基づき匿名化した上
で第三者に提供する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」と
いう。)第140条の72の5第3項に規定するサービスを利用する要介護者等の心身の状
況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報をいう。
5
匿名要介護認定情報等
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報等」とは、2の「匿名要介護認定情
報」、3の「匿名介護レセプト等情報」及び4の「匿名LIFE情報」をいう(2の「匿名
要介護認定情報」、3の「匿名介護レセプト等情報」及び4の「匿名LIFE情報」を集計
処理した情報を含む。)。
1
参考資料5
第15回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
ガイドライン新旧対応表
【対応表のみかた】
新版の赤字は、旧版に対応箇所がない部分。
新旧対応で、章立てが変わっても内容として網羅されている部分は黒字。
旧版の内容を別の章に移動した場合、同一内容が示された章を記載した。
旧版の赤字は、新版に反映されていない部分。
(旧)匿名介護情報等の提供に関するガイドライン
(新)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護
DB)の利用に関するガイドライン
令和2年10月
令和2年10月(令和6年3月最終改正)
第1
第1
ガイドラインの目的
ガイドラインの目的
匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第118条の3の規定に基づい
に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年
て行うデータの提供に係る事務処理の明確化及び標準化並びに審査の基準を定め、厚生
法律第123号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を
労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにすること及び提供申出者等が
進めるため、申出手続き等を定めるものである。
提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とするものである。
第2
2
用語の定義
第2
匿名要介護認定情報
1
用語の定義
介護DB、介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報」とは、法第118条の2第2項及び第3
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定
項の規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第118条の3第1項の規定に基づ
情報(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況)、介護レセプ
き匿名化した上で第三者に提供する被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報)、LIFE情報[1]、その他の
に関する状況に関する情報をいう。
介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化した
データベース(介護保険総合データベース)をいう。「介護DBデータ」とは、介護DB
から抽出・処理され提供されるデータをいう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」また
は「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表
記する。また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」
または「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記
は、「Long-term care insurance claim data」とする。
[1]介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条
の72の5第3項に規定するサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護
者等に提供される当該サービスの内容に関する情報
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条
の72の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護
DBを規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」とい
う。)を規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療
等関連情報データベース(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11
年法律第70号)、その他の介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
3
匿名介護レセプト等情報
本ガイドラインにおいて「匿名介護レセプト等情報」とは、法第118条の2第2項及び
第3項の規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第118条の3第1項の規定に
基づき匿名化した上で第三者に提供する介護給付等に要する費用の額に関する地域別、
(「1
介護DB、介護DBデータ」内に集約)
(「1
介護DB、介護DBデータ」内に集約)
(「1
介護DB、介護DBデータ」内に集約)
年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報をいう。
4
匿名LIFE情報
本ガイドラインにおいて「匿名LIFE情報」とは、法第 118 条の2第3項の規定に基づ
き、厚生労働省が収集及び管理し、法第 118 条の3第1項の規定に基づき匿名化した上
で第三者に提供する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」と
いう。)第140条の72の5第3項に規定するサービスを利用する要介護者等の心身の状
況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報をいう。
5
匿名要介護認定情報等
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報等」とは、2の「匿名要介護認定情
報」、3の「匿名介護レセプト等情報」及び4の「匿名LIFE情報」をいう(2の「匿名
要介護認定情報」、3の「匿名介護レセプト等情報」及び4の「匿名LIFE情報」を集計
処理した情報を含む。)。
1