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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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第20 ガイドラインの施行期日
第12 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和5年6月16日より施行する。
本ガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。
ただし、施行日前に要介護認定情報・介護レセプト等情報提供に関するガイドラインに
当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、
基づき、有識者会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定す
本ガイドラインを適用する。
る変更が生じた場合の手続きについては、なお従前の例による。
第21 医療・介護データ等の解析基盤の試行利用
医療・介護データ等の解析基盤を試行的に利用する者については、第6の4(4)①
ⅲ)及び第6の4(4)③ⅳ)のⅰ)を審査対象から除外する。
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第12 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和5年6月16日より施行する。
本ガイドラインは、令和6年4月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。
ただし、施行日前に要介護認定情報・介護レセプト等情報提供に関するガイドラインに
当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、
基づき、有識者会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定す
本ガイドラインを適用する。
る変更が生じた場合の手続きについては、なお従前の例による。
第21 医療・介護データ等の解析基盤の試行利用
医療・介護データ等の解析基盤を試行的に利用する者については、第6の4(4)①
ⅲ)及び第6の4(4)③ⅳ)のⅰ)を審査対象から除外する。
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