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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8
に基づく基準に従い削除された記述等若しくは介護DBデー 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
タの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、 利用停止・提供禁止
又は当該介護DBデータを他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を
写データ、中間生成物及び最終生成物の消去(以下「返却
遅延した期間に相当する日数の間、介護DBデータの提供禁止
等」という。)を行わない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリ
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
ティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上の 利用停止・提供禁止
危険に曝した場合
④ 介護DBデータ又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又
は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事 は無期限の利用停止・提供禁止
前に承諾された公表形式以外での成果物の公表を行った場
合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や ※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係
集団を使った分析を実施した場合を含む。)
する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者はそ
の利益相当額を国に支払うことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデータを取扱者以外
に閲覧させた場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
利用停止・提供禁止
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民
の信頼を損なう行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
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違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8
に基づく基準に従い削除された記述等若しくは介護DBデー 当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
タの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、 利用停止・提供禁止
又は当該介護DBデータを他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータの返却並びに複
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を
写データ、中間生成物及び最終生成物の消去(以下「返却
遅延した期間に相当する日数の間、介護DBデータの提供禁止
等」という。)を行わない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリ
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
ティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上の 利用停止・提供禁止
危険に曝した場合
④ 介護DBデータ又は利用端末を紛失した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又
は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事 は無期限の利用停止・提供禁止
前に承諾された公表形式以外での成果物の公表を行った場
合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や ※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係
集団を使った分析を実施した場合を含む。)
する者が不当な利益を得た場合には、利用者及び取扱者はそ
の利益相当額を国に支払うことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデータを取扱者以外
に閲覧させた場合
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の
利用停止・提供禁止
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民
の信頼を損なう行為を行った場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
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