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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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6
利用終了後の研究成果の公表
介護DBデータ利用終了後の研究成果の公表
匿名要介護認定情報等の利用を終了した場合でも、成果物を用いた発表を行うことがで
利用者は、介護DBデータ利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
きる。ただし、成果物を基に独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、
できる。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるな
厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
らば、新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済の
データを使用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確
認が必要となる。判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に
問い合わせること。
なお、介護DBデータの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった
相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規定する公の秩
序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。
第11 匿名要介護認定情報等の利用後の措置等
1
第8
1
匿名要介護認定情報等の利用の終了等
介護DBデータの利用後の措置等
介護DBデータの利用の終了
利用者は、法第118条の5の規定に基づき、匿名要介護認定情報等の利用を終了した場
利用者は、介保法に基づき、介護DBデータの利用を終了したときは、遅滞なく、提供
合(当初の目的が達成できないことが判明した場合を含む。)には、直ちに、ハード
を受けた介護DBデータ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。
ディスク等の記憶装置に保存又は紙媒体等に出力した、匿名要介護認定情報等、中間生
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付し
成物及び最終生成物を消去すること。そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報
た上で、厚生労働省にメールで提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場
告書に消去を実施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること(なお、匿名
所毎に提出するものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
要介護認定情報等の提供に係る媒体を利用者において用意した場合にあっては、当該媒
体に保存された匿名要介護認定情報等を消去し、その旨をデータ措置兼管理状況報告書
に記載すること。また委託事業者や複数の利用場所・保管場所を設定した場合は、利用
場所毎にデータ措置兼管理状況報告書を提出すること。)。
なお、匿名要介護認定情報等の利用終了後に匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最
終生成物が残されていた場合には、第14に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用
に該当し、法第205条の3または第206条の2第4号に基づく罰則が科されることもある
ことに留意すること。
2
2
利用終了後の再検証
利用終了後の再検証
匿名要介護認定情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合に
匿名レセプト情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合に
は、その都度、匿名要介護認定情報等の提供申出を行うこととし、厚生労働省は過去に
は、その都度、介護DBデータの提供申出を行うこと。
提供した匿名要介護認定情報等について適切に記録を保存することとする。
第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応
1
2
第9
1
法における罰則
介護DBデータの不適切利用への対応
法における罰則
利用者および取扱者は、法第118条の6及び法第118条の7の規定に基づき、安全管理措
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ
置義務及び不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第118条
消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省
の9の規定に基づく是正命令等に違反した者及び法第118条の8の規定に基づく厚生労
は、法令違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うこと
働大臣による報告の求め等に対し、適切な対応を行わない者は、法第205条の3及び法
ができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰
第206条の2第4号の規定により罰則が科されることとなる。
則(1年以下の懲役・50万以下の罰金)が科されることがある。
2
契約違反
契約違反と措置内容
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者および取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合に
を行った場合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するもの
は、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
とする。
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、当該利用者及
び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
①
特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8の規定に基づく基準に従い
ⅰ)介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消
削除された
去を行わせること。
記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
得し、又
は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った。
②
利用期間が終了したにもかかわらず、第11の1及び2に規定する利用の終了に係る
ⅱ)別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止するこ
対応を行わなかった。
と。
③
ⅲ)介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下
で利用しセキュリティ事故の危険に曝した。
④
匿名要介護認定情報等を紛失した。
ⅳ)介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
⑤
匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した。
ⅴ)所属機関や氏名を公表すること。
⑥
承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形
式で成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や
集団を使った分析を実施した場合を含む。)、又、それにより不当な利益を得た。
⑦
公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含
む)を取扱者以外に閲覧させた。
⑧
その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合
など)
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利用終了後の研究成果の公表
介護DBデータ利用終了後の研究成果の公表
匿名要介護認定情報等の利用を終了した場合でも、成果物を用いた発表を行うことがで
利用者は、介護DBデータ利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
きる。ただし、成果物を基に独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、
できる。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるな
厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
らば、新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済の
データを使用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確
認が必要となる。判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に
問い合わせること。
なお、介護DBデータの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった
相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規定する公の秩
序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。
第11 匿名要介護認定情報等の利用後の措置等
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匿名要介護認定情報等の利用の終了等
介護DBデータの利用後の措置等
介護DBデータの利用の終了
利用者は、法第118条の5の規定に基づき、匿名要介護認定情報等の利用を終了した場
利用者は、介保法に基づき、介護DBデータの利用を終了したときは、遅滞なく、提供
合(当初の目的が達成できないことが判明した場合を含む。)には、直ちに、ハード
を受けた介護DBデータ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。
ディスク等の記憶装置に保存又は紙媒体等に出力した、匿名要介護認定情報等、中間生
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付し
成物及び最終生成物を消去すること。そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報
た上で、厚生労働省にメールで提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場
告書に消去を実施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること(なお、匿名
所毎に提出するものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
要介護認定情報等の提供に係る媒体を利用者において用意した場合にあっては、当該媒
体に保存された匿名要介護認定情報等を消去し、その旨をデータ措置兼管理状況報告書
に記載すること。また委託事業者や複数の利用場所・保管場所を設定した場合は、利用
場所毎にデータ措置兼管理状況報告書を提出すること。)。
なお、匿名要介護認定情報等の利用終了後に匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最
終生成物が残されていた場合には、第14に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用
に該当し、法第205条の3または第206条の2第4号に基づく罰則が科されることもある
ことに留意すること。
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利用終了後の再検証
利用終了後の再検証
匿名要介護認定情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合に
匿名レセプト情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合に
は、その都度、匿名要介護認定情報等の提供申出を行うこととし、厚生労働省は過去に
は、その都度、介護DBデータの提供申出を行うこと。
提供した匿名要介護認定情報等について適切に記録を保存することとする。
第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応
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法における罰則
介護DBデータの不適切利用への対応
法における罰則
利用者および取扱者は、法第118条の6及び法第118条の7の規定に基づき、安全管理措
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ
置義務及び不当利用等の禁止が課されており、これらに違反した者に対する法第118条
消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省
の9の規定に基づく是正命令等に違反した者及び法第118条の8の規定に基づく厚生労
は、法令違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うこと
働大臣による報告の求め等に対し、適切な対応を行わない者は、法第205条の3及び法
ができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰
第206条の2第4号の規定により罰則が科されることとなる。
則(1年以下の懲役・50万以下の罰金)が科されることがある。
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契約違反
契約違反と措置内容
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者および取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為
厚生労働省は、介護DBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合に
を行った場合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するもの
は、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
とする。
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、当該利用者及
び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
①
特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8の規定に基づく基準に従い
ⅰ)介護DBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消
削除された
去を行わせること。
記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取
得し、又
は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った。
②
利用期間が終了したにもかかわらず、第11の1及び2に規定する利用の終了に係る
ⅱ)別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止するこ
対応を行わなかった。
と。
③
ⅲ)介護DBデータの提供の申出を受け付けないこと。
匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下
で利用しセキュリティ事故の危険に曝した。
④
匿名要介護認定情報等を紛失した。
ⅳ)介護DBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
⑤
匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した。
ⅴ)所属機関や氏名を公表すること。
⑥
承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形
式で成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や
集団を使った分析を実施した場合を含む。)、又、それにより不当な利益を得た。
⑦
公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含
む)を取扱者以外に閲覧させた。
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その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合
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