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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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第3


匿名要介護認定情報等の提供に際しての基本原則
安全確保の管理等に関する措置
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供に当たり、国民、介護事業所及び市町村等
の関係者の信頼を確保する観点から、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57
号)第66条に基づく安全管理措置に係る規定及び同法第67条に基づく従事者の義務に係
る規定を踏まえて、所要の措置を講じる。



匿名要介護認定情報等の集計事務及びその他業務の外部委託(2以上の段階に
厚生労働省が匿名要介護認定情報等の集計等を外部委託する場合は、個人情報の保護に
関する法律第66条に基づく安全管理措置に係る規定、同法第67条に基づく従事者の義務
に係る規定及び本ガイドラインの趣旨を踏まえて、委託先事業者に対し所要の措置を講
じさせることとする。



提供申出者及び取扱者に対して行う措置等
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供を行うにあたっては、
・法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「介保令」という。)、介保則
及び本ガイド
(第6

ラインの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約させるとともに、当該規

安全管理措置

3 提供申出者及び取扱者の義務

定に反した場合には第14に基づく対応を取ることや法第205条の3及び法第206条の2

第9

第4号の規定に基づく罰則規定等の対象になり得ることをあらかじめ提供申出者及び取

不適切利用への対応

1 法における罰則)

扱者に明示する。
・提供申出者が匿名要介護認定情報等をあらかじめ申出た目的にのみ用いること、提出
申出書に記載し認められた目的以外に利用しないことを確認する。



提供申出者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を取り扱う際の措置
提供申出者及び取扱者は、提供された匿名要介護認定情報等について、全て個人情報の
保護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、個人情報保護方
針の策定・公表、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情

(第6 安全管理措置

報システムの安全管理に関するガイドライン(第5.1版 令和3年1月)に定められた措

3 提供申出者及び取扱者の義務)

置に準じた措置を匿名要介護認定情報等の利用形態を勘案した上で適切に講ずるものと
する。



提供申出者が匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託する場合の措置
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である
場合、匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託することができる。ただし、この

(第3

場合において、委託先(提供申出者)に対して、本ガイドライン等に定められた事項を



(4)研究計画

も、匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約(以下「利用規約」という。)を遵

⑥外部委託等)

公的研究費補助金等の申請を前提に提供申出を行う場合の措置
公的研究費補助金等(以下「補助金等」という。)(例:文部科学省科学研究費補助
金、厚生労働科学研究費補助金、日本医療研究開発機構研究費)の申請を前提として提
供申出を行う場合、補助金等の申請を検討している段階から提供申出を認めることとす
る。
ただし、当該補助金等の交付決定が確認できた場合に限りデータの提供を行うことと
し、承諾する際は、第7の1に基づきその旨を記載する。

第4

提供申出書の記載事項

遵守することを求めるとともに、当該委託先及び当該委託先に所属する取扱者について
守させる等の適切な措置を講ずること。



提供申出手続

匿名要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供により、提供申出者、取扱者及び第三者に
要介護者等の情報が特定されることがないよう、各提供申出書の内容に応じて、専門委
員会における議論及び技術的な問題等を勘案し、提供する匿名要介護認定情報等に下記
に示す例のような適切な処理を施すものとし、処理を講じた場合には、その内容を提供
申出者及び取扱者に明示するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング



なお、第6の4(2)④の規定により、介護事業所番号については、専門委員会が特に
認める場合を除き、原則として提供しないこととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行い難い場合には、専
門委員会の議論を経て、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場合もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定情報等について利用方法や情報の範囲等
を勘案し、第12の2に規定する公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上
で適切な処理を行うこととする。

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