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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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提供申出者の範囲

提供申出者の範囲

匿名要介護認定情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)、都道

介護DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。

府県及び市区町村)、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1

・公的機関:国の行政機関[2]、都道府県及び市区町村

条に規定する大学(大学院を含む。)及び研究開発独立行政法人等(注2))及び民間

・法人等[3]:大学、研究開発行政法人等[4]、民間事業者

事業者等(民間事業者又は匿名要介護認定情報等を用いる研究の実施のために、補助金

・個人:補助金等[5]を充てて業務を行う個人[6]

等(注3)を充てて第5の6(5)②に規定する業務を行う個人であって介保則140条

取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:

の72の10各号の規定のいずれにも該当しない者)とする。

雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載す
る組織)を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただ
し当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
関。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大
学。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。

(注1)個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を

[2]個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除

除く。)をいう。

く。)
[3]公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登
記された法人等を単位として提供申出を行うこと。

(注2)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)

[4]学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活

の別表第1に掲げる研究開発法人及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14

性化に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合

年法律第192号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。

機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。

(注3)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第

[5]補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第

2条第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同

1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第

法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支

238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出す

出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第

る補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16条

16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成

第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を

金をいう。

いう。
[6]介保則140条の72の10各号のいずれにも該当しない者







代理人による提供申出書の提出

代理人による提供申出書の提出

代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証

代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証

明する書面を有している者であることが必要である。なお、代理人は、担当者に代わっ

明する書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当

て匿名要介護認定情報等の提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書

者に代わって介護DBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等

面の訂正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有してい

の書類の訂正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有し

る者であることが望ましい。

ている者であることが望ましい。


提供申出書の記載事項

提供申出書の記載事項

提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)から(15)の事項の事

提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項につい

項欄について、提供申出書に記載するものとする。

て、提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出
すること。
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインを了承していることを記載す
る。また、提供申出者が機関として介護DBデータを利用した研究を行うことを承認し
ていることを証する書類を添付する。
(2)担当者、代理人
担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番
号、E-mailアドレスを記載する。
担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる書類のコピーを提出する
こと。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」「運転免許証」「運転
経歴証明書」「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれ
も提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2
種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属していることを証す
る書類の提出を求める。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、マイ
ナンバー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「マイナンバー
カード」のコピーを提出する場合には表面(個人番号が書かれていない面)のみ提出す
ること。

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