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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合

ⅰ)取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合



取扱者を除外する場合

ⅱ)利用者・取扱者を除外する場合
・除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護DBデータを格納した媒体が存
在する場合は、厚生労働省への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切に管理し、他
の媒体の返却時に併せて返却を行うこと。



成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)

ⅲ)成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)



利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち

ⅳ)利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込

等)の場合

みがある(査読の結果待ち等)場合。どのようなステータスかを具体的に記載し、その
状況であることが確認できる書類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な
場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
・個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・提供された介護DBデータを用いて解析中である
・解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・抽出条件や解析方法を変更する



厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場

ⅴ)厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場





申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場

ⅵ)その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような微細な修正を行う場合


(2)専門委員会の審査を要する変更

(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。)は、再度

上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内

審査を行う必要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。

容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する。厚生労働省は、専門委
員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。
なお、i)「利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追
加と研究対象集団の定義の変更については、委員長判断により、委員長決裁または書面
開催を行うことも可能とし、通知書の決裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととす
る。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開始してよいものとする。



利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデー

ⅰ)利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデー

タ項目を追加する場合、又は研究対象集団の定義を変更する場合を含む。 軽微な変更で

タ項目を追加する場合、又は研究対象集団の定義を変更する場合を含む。軽微な変更で

あっても申出をすること )

あっても申出をすること)



ⅱ)利用者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合。(同一提供申出者内の異

取扱者の追加の必要が生じた場合

動の場合は(1)の届出を行うこと。)


取扱者が交代する場合

ⅱ)取扱者の追加の必要が生じた場合



利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く。)

ⅲ)取扱者が交代する場合
交代前に変更申出書により変更手続を行うこと



取扱者の所属機関の変更に伴い、提供申出者の追加の必要が生じた場合

ⅳ)利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、(1)ⅳ)に該当
する場合を除く。)
・利用期間終了前の審査会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出ること。
・専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長であるかどうかに基づ
き審査する。
・承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾されな
かった場合、介護DBデータの利用終了に伴う所定の措置を講じること。

なお、提供申出書の記載事項のうち軽微な変更においては、匿名要介護認定情報等の提
供に関する申出書の変更申出書(様式8。以下「変更申出書」という。)により申出を
行うことができる。 ただし、⑤の場合は、1項目のみの変更であっても提供申出書を提

((2)専門委員会の審査を要する変更)

出すること。合わせて、第5の6(2)に示す提供申出者の証明書、及び第6の4
(7)に示す匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-1)も提
出すること。
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の審
査を行い、その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書
(様式2-1)・匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-4)に
より利用者に通知する。なお、「① 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更

(5

のうち、データ項目の追加と研究対象集団の定義の変更については、委員長判断によ
り、委員長決裁または書面開催を行うことも可能とし、通知書の決裁前に申出者に内示
を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開始してよい
ものとする。

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提供申出の記載事項等に変更が生じた場合)