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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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第5
1
匿名要介護認定情報等の提供申出手続
第3
介護DBデータの提供申出手続
1 あからじめ確認すべき事項
あらかじめ明示しておく事項
厚生労働省は、提供申出者が提供申出手続を行うにあたって、あらかじめ了解しておく
提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護DBデータの提供に
べき次の事項について、ホームページ等において提示し、広く周知する。なお、提供申
関するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確
出者は、他の情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとする場合に
認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期
おいては第18の規定に基づいて提供申出手続を行うこと。
日までに申出の事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行
う場合は、提供申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、
期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
介護DBデータを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針等の適用対象となる。
なお、介護DBデータの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出
方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提
供を行わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物(研究者、と発表形式、タイトル等)、不適切利用の一
覧については厚生労働省から適時公表される。
《明示事項》
・匿名要介護認定情報等の提供趣旨
(第1
・法に基づく守秘義務、安全管理措置義務、承諾された目的以外での利用の禁止、罰則
ガイドラインの目的)
(第6
等
第9
安全管理措置
不適切利用への対応)
・契約の内容等を定めた匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約
(ホームページに掲載)
・提供申出者(匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合にあっては利用者)は取扱者
(第6
に対し、匿名要介護認定情報等を取り扱う上で必要な教育及び訓練を行うこと
安全管理措置
2(2)人的な安全管理対策)
・提供申出手続の内容及び当該手続に必要とされる各様式
(ホームページに掲載)
・提供申出手続では担当者(代理人による提供申出の場合は代理人自身を含む)の本人
(第3
確認が必要であり、本人確認のための提示書類は複写されること
5
・匿名要介護認定情報等の消去・返却義務
(第8
提供申出手続
記載事項(2)(3))
介護DBデータの利用後の措置)
・匿名要介護認定情報等の消去・返却義務・利用条件に反した場合は、法第118条の9
の規定に基づく是正命令が行われること及び当該命令に違反した場合には法第205条の
3第2号の規定に基づく罰則が科されること。また、匿名要介護認定情報等の不適切な
(第9
不適切利用への対応)
利用により、不当な利益を得た場合には、その利益相当額を違約金として国に支払わな
ければならないこと
・利用にあたり具備することが必要となるセキュリティ環境に関する要件
(第6
安全管理措置)
(第6
安全管理措置
・匿名要介護認定情報等の各情報に該当する要介護者等の個人の特定(又は推定)を試
みないこと
1
照合禁止に記載)
・匿名要介護認定情報等の提供は、厚生労働大臣と提供申出者(匿名要介護認定情報等
の提供不適切
(第4
を受けた場合にあっては利用者)及び取扱者との双方の合意に基づく契約上の行為であ
4
り、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号の処分には当たらないことから、
提供申出に対する審査
審査結果の通知等)
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外であること
・やむを得ない事情により、匿名要介護認定情報等の提供が遅れる場合があり得ること
(第3
1
・匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければな
あらかじめ確認すべき事項)
(第3
らないこと(最終的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)
提供申出手続
提供申出手続き
5(7)成果の公表方法)
・匿名要介護認定情報等を利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できない
(第7
と判明した場合には、速やかに匿名要介護認定情報等を返却し、すべて消去すること
4
・提供申出者が匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、提供申出者に対して匿名要
研究成果等の公表
公表できない場合の取扱)
(第3
介護認定情報等を提供した事実等が厚生労働省から公表されること
1
・専門委員会における審査は、研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われること
(第4
提供申出手続き
あらかじめ確認すべき事項)
提供申出に対する審査
1
審査主体)
・厚生労働省は、必要に応じて、匿名要介護認定情報等の利用場所等へ法第118条の8
に基づく立入検査(実地監査)を行う場合があり、その場合には、提供申出者は、立入
(第10 実地監査)
りを承認する必要があること
・匿名要介護認定情報等の抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前
(第3
に予測できない事由により、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場合があり得るこ
1
と
・本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本語
提供申出手続
あらかじめ確認すべき事項)
(利用規約に記載)
とすること
4
1
匿名要介護認定情報等の提供申出手続
第3
介護DBデータの提供申出手続
1 あからじめ確認すべき事項
あらかじめ明示しておく事項
厚生労働省は、提供申出者が提供申出手続を行うにあたって、あらかじめ了解しておく
提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護DBデータの提供に
べき次の事項について、ホームページ等において提示し、広く周知する。なお、提供申
関するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確
出者は、他の情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとする場合に
認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期
おいては第18の規定に基づいて提供申出手続を行うこと。
日までに申出の事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行
う場合は、提供申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、
期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
介護DBデータを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針等の適用対象となる。
なお、介護DBデータの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出
方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提
供を行わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物(研究者、と発表形式、タイトル等)、不適切利用の一
覧については厚生労働省から適時公表される。
《明示事項》
・匿名要介護認定情報等の提供趣旨
(第1
・法に基づく守秘義務、安全管理措置義務、承諾された目的以外での利用の禁止、罰則
ガイドラインの目的)
(第6
等
第9
安全管理措置
不適切利用への対応)
・契約の内容等を定めた匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約
(ホームページに掲載)
・提供申出者(匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合にあっては利用者)は取扱者
(第6
に対し、匿名要介護認定情報等を取り扱う上で必要な教育及び訓練を行うこと
安全管理措置
2(2)人的な安全管理対策)
・提供申出手続の内容及び当該手続に必要とされる各様式
(ホームページに掲載)
・提供申出手続では担当者(代理人による提供申出の場合は代理人自身を含む)の本人
(第3
確認が必要であり、本人確認のための提示書類は複写されること
5
・匿名要介護認定情報等の消去・返却義務
(第8
提供申出手続
記載事項(2)(3))
介護DBデータの利用後の措置)
・匿名要介護認定情報等の消去・返却義務・利用条件に反した場合は、法第118条の9
の規定に基づく是正命令が行われること及び当該命令に違反した場合には法第205条の
3第2号の規定に基づく罰則が科されること。また、匿名要介護認定情報等の不適切な
(第9
不適切利用への対応)
利用により、不当な利益を得た場合には、その利益相当額を違約金として国に支払わな
ければならないこと
・利用にあたり具備することが必要となるセキュリティ環境に関する要件
(第6
安全管理措置)
(第6
安全管理措置
・匿名要介護認定情報等の各情報に該当する要介護者等の個人の特定(又は推定)を試
みないこと
1
照合禁止に記載)
・匿名要介護認定情報等の提供は、厚生労働大臣と提供申出者(匿名要介護認定情報等
の提供不適切
(第4
を受けた場合にあっては利用者)及び取扱者との双方の合意に基づく契約上の行為であ
4
り、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号の処分には当たらないことから、
提供申出に対する審査
審査結果の通知等)
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外であること
・やむを得ない事情により、匿名要介護認定情報等の提供が遅れる場合があり得ること
(第3
1
・匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければな
あらかじめ確認すべき事項)
(第3
らないこと(最終的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)
提供申出手続
提供申出手続き
5(7)成果の公表方法)
・匿名要介護認定情報等を利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できない
(第7
と判明した場合には、速やかに匿名要介護認定情報等を返却し、すべて消去すること
4
・提供申出者が匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合、提供申出者に対して匿名要
研究成果等の公表
公表できない場合の取扱)
(第3
介護認定情報等を提供した事実等が厚生労働省から公表されること
1
・専門委員会における審査は、研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われること
(第4
提供申出手続き
あらかじめ確認すべき事項)
提供申出に対する審査
1
審査主体)
・厚生労働省は、必要に応じて、匿名要介護認定情報等の利用場所等へ法第118条の8
に基づく立入検査(実地監査)を行う場合があり、その場合には、提供申出者は、立入
(第10 実地監査)
りを承認する必要があること
・匿名要介護認定情報等の抽出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前
(第3
に予測できない事由により、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場合があり得るこ
1
と
・本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本語
提供申出手続
あらかじめ確認すべき事項)
(利用規約に記載)
とすること
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