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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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・匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先にお

(第6

ける利用についても提供申出者の責任において、法、介保則及び本ガイドラインの規定



に沿った適切な利用を担保する必要があること

安全管理措置等
安全管理措置)

・匿名要介護認定情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学
(第3

系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)


等の適用対象となること

提供申出手続

あらかじめ確認すべき事項

6(2)倫理審査に係る書類)
・その他匿名要介護認定情報等の提供にあたり必要と考えられる事項



事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避
を目的として、提供申出を予定している者から求めがあった場合には、Eメール等によ
り、提供申出書の提出前に、当該者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施す
る。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確
認及びその理解が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名要介護認定情報等の提供及びそれに関連する手
続の説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添
付資料に関する説明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査
基準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言





提供申出書の作成単位等

提供申出書と提供データの取扱単位

(1)提供申出書の作成単位

(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名要介護認定情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成

提供申出書は、介護DBデータの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。

するものとする。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名要介護認定

同じ研究グループが介護DBデータを利用した複数の研究を計画する場合であっても、

情報等について併せて提供申出を行って差し支えない。(注1)

「利用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

ただし、複数の匿名要介護認定情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれない
又は匿名要介護認定情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労
働省が判断した場合には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載
させることとする。(注2)
(注1)提供申出書1件につき、その後の手続に必要とされる匿名要介護認定情報等の
利用に関する依頼書(様式3。以下「依頼書」という。)もそれぞれ1件ずつ作成する
こと。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記載さ
れた申出書全体を1件と扱う。その後の手続に必要とされる関係書類の作成も同様とす
るが、原則としてその内容は提供申出書で分割した単位に対応して分割記載すること。

(2)提供する介護DBデータの取扱い単位

(2)匿名要介護認定情報等の取扱い単位
匿名要介護認定情報等の提供については、匿名要介護認定情報等に用いる研究の基準と

介護DBデータの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件

なる期日又は期間(年次及び月次等)及び匿名要介護認定情報等の内容に応じて厚生労

として取り扱う。1件の介護DBデータを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用す

働省が適宜判断し区分した匿名要介護認定情報等1ファイルごとに1件として取り扱う

る場合、同じ介護DBデータが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な

こととする。なお、1件の匿名要介護認定情報等ファイルを複数の取扱者に提供する場

媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として申出すること(原則、提供ファ

合には、当該取扱者数を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数の取扱者が1台

イル数=介護DBデータ利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護

の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとして取り扱う((3)参

DBデータを利用する場合は、利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱

照)。)。

者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)。

(3)提供する介護DBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)

(3)提供する匿名要介護認定情報等の複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名要介護認定情報等1ファイルについて、

介護DBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された

当該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶装置の保

介護DBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限

存・複製ファイルが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認め

定する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保

ない。したがって、複数の情報処理機器で別々に同じ匿名要介護認定情報等を利用する

存・複写は原則として認めない。したがって、複数のPCで別々に同じ介護DBデータを

場合は、利用する情報処理機器の台数分のファイルの入手を行うものとする。なお、1

利用する場合は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された

台の記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保存することなく複数の取

介護DBデータが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差

扱者が同一の匿名要介護認定情報等を利用する場合は、1ファイルの提供として取り扱

し支えない。

う。

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