よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)提供申出者、担当者及び代理人の氏名等
申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報
が添付書類により確認できること。
申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認できること。
(2)利用目的
(1)利用目的
匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健
・介護DBデータの利用目的が、介保法及び介保則に規定され国民保健医療の向上及び
医療の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
福祉の増進に資する目的であること。
・介護DBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)利用
する又は利用されると推測される研究内容に該当しないこと。
(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性
(2)利用の必要性等
匿名要介護認定情報等を利用する必要性等が、下記の①から⑤までに即し、認められる
以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門
こと。
委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことがで
なお、専門委員会は審査の際に、申出られた研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を
きる。
行い、緊急に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
①
利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項
・利用する介護DBデータの範囲が研究内容から判断して必要最小限であること
が研究内容から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人
(※)。
を識別する内容でないこと。
・提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方
法等が特定個人を識別する内容でないこと。
②
匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研
・介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が
究目的が達成できないこと。
達成できないこと。
・提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件 (※)等が具体的に記載されていること
(※:サンプリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載
は不要)。
・定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が
明示されていること。
・利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デ
ザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること 。
③
匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④
介護事業所番号を利用するものではないこと。
・介護事業所番号は原則として提供しない。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。(※)
なお、ⅰ)からⅲ)までに該当する場合であっても、第12の2「研究の成果の公表に当
たっての留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照ら
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らし
して最小限の範囲内で利用される場合
て最小限の範囲内で利用される場合
ⅱ)介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表
ⅱ)公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込ま
される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれていな
れていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認
い場合
める場合を除く )。
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われること
(承認していなくても違反すれば公表するので削除)
を提供申出者及び取扱者が承認している場合
⑤
匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うこ
((2)利用目的
とに合理的な理由があること。
(3)介護DBデータ利用の必要性)
(4)研究体制等
(3)過去の研究実績等
申出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去の実
・取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が
績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提
必要な限度であること。
供を承諾された提供申出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用を終了し
・取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能である
ていない場合については、新たな提供申出を行うことは原則認めないこととする。
と考えられること。
・取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む)は、個々人が特定できること。そ
れぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
・外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内
容に照らして合理的であること 。
・提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者に
なっている介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申請の担当者になること
は認めない)。
12
申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報
が添付書類により確認できること。
申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認できること。
(2)利用目的
(1)利用目的
匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健
・介護DBデータの利用目的が、介保法及び介保則に規定され国民保健医療の向上及び
医療の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
福祉の増進に資する目的であること。
・介護DBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)利用
する又は利用されると推測される研究内容に該当しないこと。
(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性
(2)利用の必要性等
匿名要介護認定情報等を利用する必要性等が、下記の①から⑤までに即し、認められる
以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門
こと。
委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことがで
なお、専門委員会は審査の際に、申出られた研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を
きる。
行い、緊急に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
①
利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項
・利用する介護DBデータの範囲が研究内容から判断して必要最小限であること
が研究内容から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人
(※)。
を識別する内容でないこと。
・提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方
法等が特定個人を識別する内容でないこと。
②
匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研
・介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が
究目的が達成できないこと。
達成できないこと。
・提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件 (※)等が具体的に記載されていること
(※:サンプリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載
は不要)。
・定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が
明示されていること。
・利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デ
ザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること 。
③
匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④
介護事業所番号を利用するものではないこと。
・介護事業所番号は原則として提供しない。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。(※)
なお、ⅰ)からⅲ)までに該当する場合であっても、第12の2「研究の成果の公表に当
たっての留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照ら
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らし
して最小限の範囲内で利用される場合
て最小限の範囲内で利用される場合
ⅱ)介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表
ⅱ)公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込ま
される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれていな
れていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認
い場合
める場合を除く )。
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われること
(承認していなくても違反すれば公表するので削除)
を提供申出者及び取扱者が承認している場合
⑤
匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うこ
((2)利用目的
とに合理的な理由があること。
(3)介護DBデータ利用の必要性)
(4)研究体制等
(3)過去の研究実績等
申出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去の実
・取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が
績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提
必要な限度であること。
供を承諾された提供申出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用を終了し
・取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能である
ていない場合については、新たな提供申出を行うことは原則認めないこととする。
と考えられること。
・取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む)は、個々人が特定できること。そ
れぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
・外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内
容に照らして合理的であること 。
・提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者に
なっている介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申請の担当者になること
は認めない)。
12