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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、介保法、介保令、介保則及び本ガイドラインの規定に従い、
情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、介護DBデータに
ついて、全て個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこ
ととし、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版 令和5年5月)に定められた措置に準じ
た措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、介護DBデータの利用に関して知り得た内容をみだりに他人
に知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

第10 匿名要介護認定情報等の提供後の利用制限
取扱者は、本ガイドライン及び医療情報の安全管理に関するガイドライン(第5版 平成
29年5月)に基づき、提供された匿名要介護認定情報等を適正に管理し、匿名要介護認
定情報等及び匿名要介護認定情報等から作成した資料等は提供申出書に記載した利用目
(第6

的の範囲内で利用しなければならない。そのため、提供申出書に記載した利用の範囲以


外への利用を希望する場合は、あらかじめ、利用者は変更申出書による申出を行い、厚

安全管理措置

提供申出者及び取扱者の義務)

生労働省の承諾を得る必要がある。

なお、利用目的の変更の審査基準は、第6の4に準じるものとするが、審査により利用
目的の変更が認められる前に、提供申出と異なる目的で匿名要介護認定情報等が利用さ

(第9

れた場合には、不適切利用として取り扱うものとし、事後的に改めて審査を行う必要は

不適切利用への対応)

ないものとする。

第12 利用者による研究成果等の公表


第7

研究成果等の公表



研究成果の公表

研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載し

利用者は、介護DBデータによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に

た公表時期、方法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果

基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承

(最終生成物を含む。)について任意の様式で厚生労働省へ報告し、確認・承認を求め

認を求めること(以下「公表物確認」という。)。

ること(以下、「公表物確認」という。)。



定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添8(デー

定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添8(デー

タ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資

タ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資

料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や対象集団の定義に変更があった

料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や対象集団の定義に変更があった

場合には関連箇所について下線で追記することとする。

場合には関連箇所について下線で追記することとする。

公表物確認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が

公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾

整合的であるか、個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意

された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の

点」の公表形式の基準を満たしているかを確認し、承認することとする。また、必要に

「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認

応じて専門委員会の委員が確認を行うこととする。

(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。

申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用し

申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用し

た場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理

た場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理

由がある場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を

由がある場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を

免除または軽減することについての審査を行うことができるものとする。

免除または軽減することについての審査を行うことができるものとする。

項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけ

項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていな

れば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行う

ければ公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行

こと。

うこと。

当該公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に利用者が独自に作成・加工

当該公表に際して、利用者は、介護DBデータを基に利用者が独自に作成・加工した統

した統計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異

計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なるこ

なることを明らかにすること。

とを明らかにすること。

学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由によ

学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由によ

り、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法

り、提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法

により公表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った

により公表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った

上で、公表を行うこと。

上で、公表を行うこと。

なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過

研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せ

を見せる場合(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)

る場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、

も公表にあたるため、あらかじめ公表物確認をする必要があることに留意すること。

あらかじめ公表物確認をする必要がある。



研究の成果の公表にあたっての留意点

公表物の満たすべき基準

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表さ

は公表される研究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されない

れる研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利

ように、次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。

用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプ
リングデータセットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)
~(3)の公表形式の基準は適用しない。

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