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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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第15 厚生労働省による実地監査
第11 厚生労働省による実地監査
利用者又は取扱者は、法第118条の8の規定に基づき厚生労働省が匿名要介護認定情報
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取
等の利用場所への立入りを求めることがあり得ること、及び立入る場合には、厚生労働
扱者が利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用
省の職員及び厚生労働省が適切と認めた者による利用場所及び保管場所への立入りを認
環境の実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者
めることを、あらかじめ利用規約で承認すること。
は、業務時間内に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及
び保管場所へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めるこ
とを認め、あらかじめ利用規約で承認すること。
第16 集計表情報の取扱い
1
集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名要介護認定情報等について、一定の集
計を加えた上で、集計表情報として提供することとする。
2
集計表情報の内容
集計表情報は、特定の要介護者等又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、匿
名要介護認定情報等の情報について、提供申出者の申出に従い、厚生労働省が最も狭い
地域性の集計単位を市町村として一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表情報
の提供は、原則として、内容が簡易なものであって表数も少数であるものに対して行う
こととし、内容が複雑又は表数が過大と厚生労働省が認める申請については、必要に応
じて審査の対象とするか否かについて専門委員会の意見を聴くこととし、当該意見を踏
まえた上で、対応することとする。
3
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
集計表情報の提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガイドラインに
従った提供を行うこととし、市町村が最も狭い地域区分の集計単位として集計された匿
名要介護認定情報等について、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報等の提供申
出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うこととし、「第6 提
供申出に対する審査」に基づき専門委員会による審査を行うものとする。その際、提供
申出者は、当該提供依頼が集計表情報の提供依頼であることを提供申出書等に明記する
こと。なお、「第14 匿名要介護認定報等の不適切利用への対応」については、他の匿
名要介護認定報等と同様の取扱いとする。
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第11 厚生労働省による実地監査
利用者又は取扱者は、法第118条の8の規定に基づき厚生労働省が匿名要介護認定情報
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取
等の利用場所への立入りを求めることがあり得ること、及び立入る場合には、厚生労働
扱者が利用する介護DBデータの利用場所及び保管場所に派遣し、介護DBデータの利用
省の職員及び厚生労働省が適切と認めた者による利用場所及び保管場所への立入りを認
環境の実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者
めることを、あらかじめ利用規約で承認すること。
は、業務時間内に厚生労働省の職員及び外部委託先職員が介護DBデータの利用場所及
び保管場所へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めるこ
とを認め、あらかじめ利用規約で承認すること。
第16 集計表情報の取扱い
1
集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名要介護認定情報等について、一定の集
計を加えた上で、集計表情報として提供することとする。
2
集計表情報の内容
集計表情報は、特定の要介護者等又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、匿
名要介護認定情報等の情報について、提供申出者の申出に従い、厚生労働省が最も狭い
地域性の集計単位を市町村として一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表情報
の提供は、原則として、内容が簡易なものであって表数も少数であるものに対して行う
こととし、内容が複雑又は表数が過大と厚生労働省が認める申請については、必要に応
じて審査の対象とするか否かについて専門委員会の意見を聴くこととし、当該意見を踏
まえた上で、対応することとする。
3
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
集計表情報の提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガイドラインに
従った提供を行うこととし、市町村が最も狭い地域区分の集計単位として集計された匿
名要介護認定情報等について、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報等の提供申
出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うこととし、「第6 提
供申出に対する審査」に基づき専門委員会による審査を行うものとする。その際、提供
申出者は、当該提供依頼が集計表情報の提供依頼であることを提供申出書等に明記する
こと。なお、「第14 匿名要介護認定報等の不適切利用への対応」については、他の匿
名要介護認定報等と同様の取扱いとする。
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