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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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12 専門委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、社会保障審議会介護保険部会の下に設け
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門
た、合議により匿名要介護認定情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べ
委員会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(以
る、有識者から構成される「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」をいう。
下「合同委員会」という。)」をいう。
5
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DB
基づき、厚生労働大臣に匿名要介護認定情報等の提供の申出をする者をいう。
データの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
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利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、匿名要介護認定情報等の提供を受けた提供申
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介
出者をいう。
護DBデータを利用する提供申出者をいう。
7
11 取扱者
8
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保則第140条の72の9第1項の規定に
10 利用者
7
専門委員会・合同委員会
取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、介保則第140条の72の9第1項第6号の規定
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護DB
に基づき、提供申出書に記載された、実際に匿名要介護認定情報等を取り扱う者をい
データを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必
う。
要がある(提供申出者が個人の場合を除く)。
8
担当者
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際
担当する者をいう。
に提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
9
代理人
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則第140条の72の9第1項第5号の規定
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者を
に基づき、提供申出書に記載された、代理で提供申出をする者をいう。
いう。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代
理人を設定し、提供申出の窓口とすることを認める。
9
10 提供申出書
提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則第140条の72の9第1項の規定に
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申
基づき、提供申出者が厚生労働大臣に提出する書類をいう。
出のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
11 特別抽出
13 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って匿
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介
名要介護認定情報等をデータベースから抽出することをいう。
護DBからデータを抽出することをいう。
12 集計表
14 集計表情報
本ガイドラインにおいて「集計表情報」とは、匿名要介護認定情報等について、提供申
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件
出者の指定した抽出条件及び集計条件に従って抽出したデータに対して一定の集計処理
に従って、介護DBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供され
を加え集計表の形式で提供される情報のことをいう。
るデータをいう。
13 サンプリングデータセット
15 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め一定程度の割合で抽
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介
出した匿名介護レセプト等情報に対して、さらに安全性に配慮した工夫を施した上で提
護DBデータから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリ
供される情報のことをいう。
セットのデータセットをいう。
14 定型データセット
16 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、匿名要介護認定情報等の全項目・
ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
全レコードを予め抽出した上で提供される情報のことをいう。
項目を抽出したデータセットをいう。
17 匿名要介護認定情報等の提供
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報等の提供」とは、提供申出書に従って抽
出した匿名要介護認定情報等を提供することをいう。
15 生成物
18 中間生成物
本ガイドラインにおいて「中間生成物」とは、匿名要介護認定情報等を提供したのち取
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が護DBデータを用いて生成したもの
扱者が生成したものであって、最終生成物や成果物以外のものをいう。なお「中間生成
をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」
物」については、第12の1の規定に基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得て
といい、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護DBデータを
成果物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁じる。
含まないSQL等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による
公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
19 最終生成物
本ガイドラインにおいて「最終生成物」とは、匿名要介護認定情報等を提供したのち取
扱者が最終的に生成したものであって、第12の2を満たしているが、第12の1の規定に
基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得ていないものをいう。なお「最終生成
(15 生成物)
物」については、同承認を得て成果物となったものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁じる。
16 成果物
20 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、第12の1の規定に基づき厚生労働省が承認し
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物
たもの(同規定に基づき厚生労働省に承認された中間生成物及び最終生成物を含む。)
確認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
をいう。
1
要介護者等
17 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等を
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等を
いう。
いう。
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12 専門委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、社会保障審議会介護保険部会の下に設け
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門
た、合議により匿名要介護認定情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べ
委員会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(以
る、有識者から構成される「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」をいう。
下「合同委員会」という。)」をいう。
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本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DB
基づき、厚生労働大臣に匿名要介護認定情報等の提供の申出をする者をいう。
データの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
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利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、匿名要介護認定情報等の提供を受けた提供申
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介
出者をいう。
護DBデータを利用する提供申出者をいう。
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11 取扱者
8
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保則第140条の72の9第1項の規定に
10 利用者
7
専門委員会・合同委員会
取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、介保則第140条の72の9第1項第6号の規定
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護DB
に基づき、提供申出書に記載された、実際に匿名要介護認定情報等を取り扱う者をい
データを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必
う。
要がある(提供申出者が個人の場合を除く)。
8
担当者
担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される、実際に提供申出を
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際
担当する者をいう。
に提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。
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代理人
代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則第140条の72の9第1項第5号の規定
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者を
に基づき、提供申出書に記載された、代理で提供申出をする者をいう。
いう。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代
理人を設定し、提供申出の窓口とすることを認める。
9
10 提供申出書
提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則第140条の72の9第1項の規定に
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護DBデータ提供申
基づき、提供申出者が厚生労働大臣に提出する書類をいう。
出のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。
11 特別抽出
13 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って匿
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介
名要介護認定情報等をデータベースから抽出することをいう。
護DBからデータを抽出することをいう。
12 集計表
14 集計表情報
本ガイドラインにおいて「集計表情報」とは、匿名要介護認定情報等について、提供申
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件
出者の指定した抽出条件及び集計条件に従って抽出したデータに対して一定の集計処理
に従って、介護DBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供され
を加え集計表の形式で提供される情報のことをいう。
るデータをいう。
13 サンプリングデータセット
15 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め一定程度の割合で抽
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介
出した匿名介護レセプト等情報に対して、さらに安全性に配慮した工夫を施した上で提
護DBデータから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリ
供される情報のことをいう。
セットのデータセットをいう。
14 定型データセット
16 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、匿名要介護認定情報等の全項目・
ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
全レコードを予め抽出した上で提供される情報のことをいう。
項目を抽出したデータセットをいう。
17 匿名要介護認定情報等の提供
本ガイドラインにおいて「匿名要介護認定情報等の提供」とは、提供申出書に従って抽
出した匿名要介護認定情報等を提供することをいう。
15 生成物
18 中間生成物
本ガイドラインにおいて「中間生成物」とは、匿名要介護認定情報等を提供したのち取
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が護DBデータを用いて生成したもの
扱者が生成したものであって、最終生成物や成果物以外のものをいう。なお「中間生成
をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」
物」については、第12の1の規定に基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得て
といい、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護DBデータを
成果物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁じる。
含まないSQL等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による
公表物確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
19 最終生成物
本ガイドラインにおいて「最終生成物」とは、匿名要介護認定情報等を提供したのち取
扱者が最終的に生成したものであって、第12の2を満たしているが、第12の1の規定に
基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得ていないものをいう。なお「最終生成
(15 生成物)
物」については、同承認を得て成果物となったものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁じる。
16 成果物
20 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、第12の1の規定に基づき厚生労働省が承認し
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物
たもの(同規定に基づき厚生労働省に承認された中間生成物及び最終生成物を含む。)
確認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
をいう。
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要介護者等
17 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等を
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等を
いう。
いう。
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