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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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8
7
提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等の受付窓口は、厚生労働省老健局老人保健課とする。なお、事務処理を円
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に
滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
原則メールで提出する。受付窓口は、厚生労働省老健局老人保健課であり、円滑な事務
処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
7
提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケジュール
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表され
について、ホームページ等で事前に公表するものとする。
るので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、そ
の修正及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合
には、次の提出期日までに再提出すること。
10 提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出するこ
と。なお、受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や
本人確認書類のみとし、その他についてはEメールでの送付を可とする。
第6
提供申出に対する審査
第4
1
提供申出内容の審査主体
1
提供申出に対する審査
審査主体
匿名要介護認定情報等の提供の可否を判断する審査は、法第118条の3第3項の規定に
介護DBデータの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施す
基づき専門委員会が「4
る。本ガイドラインで定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細について
審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委
員会は匿名要介護認定情報等の提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条
は、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開
件を付すことができることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名要介護認定
で行われる。専門委員会は介護DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取
情報等の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知するものとする。
扱者に、条件を付すことができる。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営
介護DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出
に係る庶務を行う。なお、匿名要介護認定情報等の提供申出者又は提供された匿名要介
に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的であ
護認定情報等の取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当
る場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集
該委員は参加しないこととする。また、本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会
し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
における審査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。
提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合に
は、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB
又はDPCDBとの連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
2
2
匿名要介護認定情報等の提供の可否の決定
介護DBデータの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省
様式を以て厚生労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定すること
へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
とする。
3
総則
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給
付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立
した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
(第4
提供申出に対する審査
3(2)利用目的
介保法の定める目的として明記)
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持
増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する
場合であって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び
福祉の増進に寄与し、介保則第140条の72の11に定める業務(特定の商品又は役務の広
告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものを除く。)のためであっ
て、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
4
3
審査基準
審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護DBデータの提供
までの審査基準に則り、匿名要介護認定情報等の提供の可否について審査を行うものと
の可否について審査を行う。ただし、(※)の事項は、 サンプリングデータセットの審
する。なお、他の情報と連結して利用することができる状態で提供する場合において
査においては不要である。
は、第18の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等
を求めた上で、再度審査を行うことができることとする。
を求めた上で、再度審査を行うことができる。
なお、取扱者が匿名要介護認定情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、
(第6
その他の特定個人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととす
1
る。
11
安全管理措置
照合禁止の原則)
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提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等の受付窓口は、厚生労働省老健局老人保健課とする。なお、事務処理を円
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に
滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
原則メールで提出する。受付窓口は、厚生労働省老健局老人保健課であり、円滑な事務
処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
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提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケジュール
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表され
について、ホームページ等で事前に公表するものとする。
るので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、そ
の修正及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合
には、次の提出期日までに再提出すること。
10 提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出するこ
と。なお、受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や
本人確認書類のみとし、その他についてはEメールでの送付を可とする。
第6
提供申出に対する審査
第4
1
提供申出内容の審査主体
1
提供申出に対する審査
審査主体
匿名要介護認定情報等の提供の可否を判断する審査は、法第118条の3第3項の規定に
介護DBデータの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施す
基づき専門委員会が「4
る。本ガイドラインで定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細について
審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委
員会は匿名要介護認定情報等の提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条
は、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開
件を付すことができることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名要介護認定
で行われる。専門委員会は介護DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取
情報等の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知するものとする。
扱者に、条件を付すことができる。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営
介護DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出
に係る庶務を行う。なお、匿名要介護認定情報等の提供申出者又は提供された匿名要介
に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的であ
護認定情報等の取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当
る場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集
該委員は参加しないこととする。また、本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会
し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
における審査方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。
提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合に
は、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB
又はDPCDBとの連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
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匿名要介護認定情報等の提供の可否の決定
介護DBデータの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省
様式を以て厚生労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定すること
へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
とする。
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総則
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給
付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立
した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
(第4
提供申出に対する審査
3(2)利用目的
介保法の定める目的として明記)
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持
増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する
場合であって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び
福祉の増進に寄与し、介保則第140条の72の11に定める業務(特定の商品又は役務の広
告又は宣伝に直接利用する又は利用されると推測されるものを除く。)のためであっ
て、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
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審査基準
審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護DBデータの提供
までの審査基準に則り、匿名要介護認定情報等の提供の可否について審査を行うものと
の可否について審査を行う。ただし、(※)の事項は、 サンプリングデータセットの審
する。なお、他の情報と連結して利用することができる状態で提供する場合において
査においては不要である。
は、第18の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等
を求めた上で、再度審査を行うことができることとする。
を求めた上で、再度審査を行うことができる。
なお、取扱者が匿名要介護認定情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、
(第6
その他の特定個人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととす
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る。
11
安全管理措置
照合禁止の原則)