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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(1)手数料の積算
手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第37条の17に定
5,900円)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出
める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処
処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)と
理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデー
データ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
タ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知すること。ただし、実際の手数
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
料額と差があっても厚生労働省はその責を負わないものとする。
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手数料の納付等
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
手数料の免除
介保令第37条の18の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者
介保令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数
のいずれかに該当する場合には、当該手数料は免除される。なお、手数料の免除を受け
料は免除する。
ようとする提供申出者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
ⅰ)公的機関
(2)大学その他の研究機関または民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注
ⅱ)補助金等[7]を充てて介護DBデータを利用する者
3)に掲げる補助金等を充てて匿名要介護認定情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む)
ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
[7] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、
地方自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定
により地方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発
機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護DBデータの申出書に記載された研
究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付
申請書に記載されていること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写
し、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
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(3)手数料の納付
手数料の納付
提供申出者への匿名要介護認定情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及
厚生労働省は介護DBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
び納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定
納付期限の通知を受けた際は、納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を
める書面に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護DBデー
貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名要介護認定情報等の提供を行
タの提供を行う。
う。
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4
提供手段
介護DBデータの受領
匿名要介護認定情報等は、提供する媒体の書留等による送付により提供する。なお、提
利用者は提供申出書に記載した方法で介護DBデータの提供を受けた後、速やかに介護
供する匿名要介護認定情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等により保護す
DBデータの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合
る。また、匿名要介護認定情報等の提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏洩経路を
や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定
厚生労働省は提供する介護DBデータについて、暗号化しパスワードを付与する等、必
情報等のファイルごとに必要な措置を講じることができる。
要な措置を講じる。
HDDで介護DBデータの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、HDD内のデータ
を消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R又はDVDで提供を
受けた場合は、研究者の環境に複製後、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送するこ
と。
第9
1
5
提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合によ
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応す
り変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
る。専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の
締切までに変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類
(安全管理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出するこ
と。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。)に変更事項を記載の上、
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届け出ること。
直ちに厚生労働省へ届
出ること。
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(1)手数料の積算
手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第37条の17に定
5,900円)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出
める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処
処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)と
理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデー
データ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
タ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知すること。ただし、実際の手数
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
料額と差があっても厚生労働省はその責を負わないものとする。
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手数料の納付等
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
手数料の免除
介保令第37条の18の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者
介保令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数
のいずれかに該当する場合には、当該手数料は免除される。なお、手数料の免除を受け
料は免除する。
ようとする提供申出者は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
ⅰ)公的機関
(2)大学その他の研究機関または民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注
ⅱ)補助金等[7]を充てて介護DBデータを利用する者
3)に掲げる補助金等を充てて匿名要介護認定情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む)
ⅲ)上記ⅰ)・ⅱ)から委託を受けた者
[7] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等、
地方自治法第232条の2(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む)に規定
により地方公共団体が支出する補助金又はAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発
機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護DBデータの申出書に記載された研
究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付
申請書に記載されていること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写
し、及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
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(3)手数料の納付
手数料の納付
提供申出者への匿名要介護認定情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及
厚生労働省は介護DBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
び納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定
納付期限の通知を受けた際は、納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を
める書面に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護DBデー
貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名要介護認定情報等の提供を行
タの提供を行う。
う。
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4
提供手段
介護DBデータの受領
匿名要介護認定情報等は、提供する媒体の書留等による送付により提供する。なお、提
利用者は提供申出書に記載した方法で介護DBデータの提供を受けた後、速やかに介護
供する匿名要介護認定情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等により保護す
DBデータの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合
る。また、匿名要介護認定情報等の提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏洩経路を
や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定
厚生労働省は提供する介護DBデータについて、暗号化しパスワードを付与する等、必
情報等のファイルごとに必要な措置を講じることができる。
要な措置を講じる。
HDDで介護DBデータの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、HDD内のデータ
を消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R又はDVDで提供を
受けた場合は、研究者の環境に複製後、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送するこ
と。
第9
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提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合によ
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応す
り変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
る。専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の
締切までに変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類
(安全管理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出するこ
と。
(1)専門委員会の審査を要しない変更
(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。)に変更事項を記載の上、
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届け出ること。
直ちに厚生労働省へ届
出ること。
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