よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別表(本文参照)
(2)対応内容
①
厚生労働省は、提供した匿名要介護認定情報等の利用に関し、法律違反又は契約違
反等として、前記(1)①から⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡
し、原則として、利用の停止を求める。
当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、対応を
講ずることとする。
②
専門委員会は、前期(1)①から⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずる
か否かを審議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名要介護認定
情報等の削除・返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を求めること
についても審議する。
ⅰ)特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8の規定に基づく基準に従い
削除された記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関す
る情報を取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず第11の1及び2に規定する利用の終了に係る対
応を行わなかった場合
第11の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用者及び
取扱者に対して、他の匿名要介護認定情報等の提供を行わないとともに、返却日以降、
利用期間の満了時点から返却までの間の日数に相当する期間についても匿名要介護認定
情報等の提供を行わない。
ⅲ)匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下
で利用し、セキュリティ事故の危険に曝した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止と
する。
ⅳ)匿名要介護認定情報等を紛失した場合
利用者及び取扱者に対して、原則1か月~12か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅴ)匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として、1か月~12か月の利用停止及び提供禁止と
する。ただし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介護認定情報等の利用を行った場合(あら
かじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別
添に記載されていないデータ項目や集団を使った分析を実施した場合を含む。)
利用者および取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止
とする。ただし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益
を得た場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相当額を国に支払
うことを約することとする。
ⅶ)公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含
む)を取扱者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱
者に対しては、上記ⅰ)からⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。ま
た、同期間は他の匿名要介護認定情報等の提供についても行わないものとする。
③
なお、上記①及び②の対応については、違反を行った利用者が行う提供申出(既に
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申
提供している他の匿名要介護認定情報等に係る提供及び新たな提供申出に係る匿名要介
出に対しても同様の対応をとることができる。
護認定情報等を含む。)に対してはもとより、当該違反を行った利用者以外の者が行う
提供申出であって、その取扱者の中に当該違反を行った者を含むものに対しても同様の
対応をとることができる。
また、不適切利用の場合には、提供申出者及び利用者はその損失相当額を国に支払わな
ければならない。
3
他制度との連携
統計法第33条に基づく調査票情報の提供、統計法第34条に基づく委託による統計の作
成、統計法第36条に基づく匿名データの提供、高齢者の医療の確保に関する法律第16条
の2に基づく匿名レセプト情報等又は健康保険法第150条の2に基づく匿名診療等関連
情報又は介護保険法第118条の3に基づく匿名介護保険等関連情報の提供において、法
令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当該措置が取られている
期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名要介護認定情報等の
提供も行わないものとする。
26
(2)対応内容
①
厚生労働省は、提供した匿名要介護認定情報等の利用に関し、法律違反又は契約違
反等として、前記(1)①から⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡
し、原則として、利用の停止を求める。
当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、対応を
講ずることとする。
②
専門委員会は、前期(1)①から⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずる
か否かを審議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名要介護認定
情報等の削除・返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を求めること
についても審議する。
ⅰ)特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8の規定に基づく基準に従い
削除された記述等若しくは匿名要介護認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関す
る情報を取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず第11の1及び2に規定する利用の終了に係る対
応を行わなかった場合
第11の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用者及び
取扱者に対して、他の匿名要介護認定情報等の提供を行わないとともに、返却日以降、
利用期間の満了時点から返却までの間の日数に相当する期間についても匿名要介護認定
情報等の提供を行わない。
ⅲ)匿名要介護認定情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下
で利用し、セキュリティ事故の危険に曝した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止と
する。
ⅳ)匿名要介護認定情報等を紛失した場合
利用者及び取扱者に対して、原則1か月~12か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅴ)匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として、1か月~12か月の利用停止及び提供禁止と
する。ただし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介護認定情報等の利用を行った場合(あら
かじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別
添に記載されていないデータ項目や集団を使った分析を実施した場合を含む。)
利用者および取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止
とする。ただし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益
を得た場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相当額を国に支払
うことを約することとする。
ⅶ)公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等(中間生成物及び最終生成物を含
む)を取扱者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12か月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱
者に対しては、上記ⅰ)からⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。ま
た、同期間は他の匿名要介護認定情報等の提供についても行わないものとする。
③
なお、上記①及び②の対応については、違反を行った利用者が行う提供申出(既に
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申
提供している他の匿名要介護認定情報等に係る提供及び新たな提供申出に係る匿名要介
出に対しても同様の対応をとることができる。
護認定情報等を含む。)に対してはもとより、当該違反を行った利用者以外の者が行う
提供申出であって、その取扱者の中に当該違反を行った者を含むものに対しても同様の
対応をとることができる。
また、不適切利用の場合には、提供申出者及び利用者はその損失相当額を国に支払わな
ければならない。
3
他制度との連携
統計法第33条に基づく調査票情報の提供、統計法第34条に基づく委託による統計の作
成、統計法第36条に基づく匿名データの提供、高齢者の医療の確保に関する法律第16条
の2に基づく匿名レセプト情報等又は健康保険法第150条の2に基づく匿名診療等関連
情報又は介護保険法第118条の3に基づく匿名介護保険等関連情報の提供において、法
令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当該措置が取られている
期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名要介護認定情報等の
提供も行わないものとする。
26