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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(5)安全管理対策
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されているこ
・本ガイドライン第6に規定された介護DBデータ利用上の安全管理対策が適切に講じ
と。
られていること(外部委託する場合には外部委託先を含む)。
(6)定型データセットを希望する場合の管理方法
・定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程が提出されてい
ること。定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防ぐため
の適切な方策が記入されていること。
(7)結果の公表予定
(6)データ分析の結果の公表の有無等
公的機関以外が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、学術論文、ウェブサ
・公的機関以外が介護DBデータを利用する場合、学術論文、ウェブサイトへの掲載等
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日
の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書に記載
が申出書等に記載され、当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容
され、当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること
が適切であること。
公的機関が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、当該公的機関が行う施策
・公的機関が介護DBデータを利用する場合、当該公的機関が行う施策の推進に適切に
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表され
反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであるこ
るものであること。
と。
(7)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により
((3)提供申出者の情報)
確認できること。
(8)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認してい
ること。具体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-
((1)ガイドライン等の了承の有無)
1)を厚生労働省へ提出すること。
(9)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出
を求めている担当者の確認書類と同一であること。
((2)担当者、代理人)
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は
提出を求めている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(10)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
①
匿名要介護認定情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されて
(3
いること。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定
(3)データの概要と介護DB利用の必要性)
情報等が含まれていないこと。
②
審査基準
必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていること
(第3
を踏まえ、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がな
申出手続
(2)介護DBデータの取扱単位)
いこと。
(11)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限
の設定となっていること。
(第3
申出手続
5記載事項第4
審査
3審査基準)
(第3
申出手続
5記載事項第4
審査
3審査基準)
(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
①
外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務
の目的及び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていな
いこと。なお、取扱者は具体的に記載することとし、「○○部に所属する職員」と記載
する等、取扱者の人数及び具体の個々人が特定できない記述は認められない。また、第
(第3
申出手続
5(5)取扱者第4
審査
3(4)研究体制)
(第3
申出手続
5(5)取扱者第4
審査
3(4)研究体制)
14に定める提供禁止措置の対象となっており、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部
でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となることは認めない。
②
外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委
託(再委託等を含む。)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に
所属する取扱者の要件は①に準じることとする。
(13)外部委託の合理性
①
提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部
委託する研究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理
(第4
審査
3(4)研究体制)
的であること。
②
外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない
場合には、その旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申
出者に追加するとともに、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供
(審査の際に外部委託先が決定していない申出は審査に回さないため削除)
申出書等の外部委託先に関連する書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定
情報等の提供は、当該再提出した書類を審査した上で行うこととする。
(14)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)
(第3
は、匿名要介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用
申出手続
(8)提供方法で「厚生労働省の用意した媒体」であることを明記)
意することとする。
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(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されているこ
・本ガイドライン第6に規定された介護DBデータ利用上の安全管理対策が適切に講じ
と。
られていること(外部委託する場合には外部委託先を含む)。
(6)定型データセットを希望する場合の管理方法
・定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程が提出されてい
ること。定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用を防ぐため
の適切な方策が記入されていること。
(7)結果の公表予定
(6)データ分析の結果の公表の有無等
公的機関以外が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、学術論文、ウェブサ
・公的機関以外が介護DBデータを利用する場合、学術論文、ウェブサイトへの掲載等
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日
の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日が申出書に記載
が申出書等に記載され、当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容
され、当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容が適切であること
が適切であること。
公的機関が匿名要介護認定情報等を利用する場合においては、当該公的機関が行う施策
・公的機関が介護DBデータを利用する場合、当該公的機関が行う施策の推進に適切に
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表され
反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表されるものであるこ
るものであること。
と。
(7)提供申出者の名称、連絡先等
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料により
((3)提供申出者の情報)
確認できること。
(8)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名要介護認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認してい
ること。具体的には、匿名要介護認定情報等を利用した研究に関する承認書(様式1-
((1)ガイドライン等の了承の有無)
1)を厚生労働省へ提出すること。
(9)担当者並びに代理人の氏名、連絡先等
申出書類に記載されている担当者の氏名及び連絡先等の情報が第5の9で提示又は提出
を求めている担当者の確認書類と同一であること。
((2)担当者、代理人)
また、上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は
提出を求めている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(10)匿名要介護認定情報等の項目、期間等
①
匿名要介護認定情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名要介護認定情報等の項目、期間等が記載されて
(3
いること。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名要介護認定
(3)データの概要と介護DB利用の必要性)
情報等が含まれていないこと。
②
審査基準
必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされていること
(第3
を踏まえ、別途記載される取扱者数及び利用方法と必要ファイル数との関係で齟齬がな
申出手続
(2)介護DBデータの取扱単位)
いこと。
(11)匿名要介護認定情報等の利用期間
研究計画を踏まえ匿名要介護認定情報等の利用期間が、原則2年以内の間で必要最小限
の設定となっていること。
(第3
申出手続
5記載事項第4
審査
3審査基準)
(第3
申出手続
5記載事項第4
審査
3審査基準)
(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
①
外部委託をしない場合
取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、研究及び業務
の目的及び内容に照らして、取扱者が最小限に限られており、不要な者が含まれていな
いこと。なお、取扱者は具体的に記載することとし、「○○部に所属する職員」と記載
する等、取扱者の人数及び具体の個々人が特定できない記述は認められない。また、第
(第3
申出手続
5(5)取扱者第4
審査
3(4)研究体制)
(第3
申出手続
5(5)取扱者第4
審査
3(4)研究体制)
14に定める提供禁止措置の対象となっており、匿名要介護認定情報等の利用期間の一部
でも禁止措置期間と重なる者が取扱者となることは認めない。
②
外部委託をする場合
匿名要介護認定情報等の提供申出にあたって、提供申出者が当該研究及び業務を外部委
託(再委託等を含む。)する場合、外部委託先も提供申出者になること。外部委託先に
所属する取扱者の要件は①に準じることとする。
(13)外部委託の合理性
①
提供申出者が匿名要介護認定情報等を利用した研究を外部委託する場合には、外部
委託する研究の範囲及び外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理
(第4
審査
3(4)研究体制)
的であること。
②
外部委託をする場合であって、提供申出の際に、未だ外部委託先が決定していない
場合には、その旨を明記すること。外部委託先が決定した時点で、外部委託先を提供申
出者に追加するとともに、匿名要介護認定情報等を取り扱う者を取扱者に追加し、提供
(審査の際に外部委託先が決定していない申出は審査に回さないため削除)
申出書等の外部委託先に関連する書類を再提出すること。なお、実際の匿名要介護認定
情報等の提供は、当該再提出した書類を審査した上で行うこととする。
(14)匿名要介護認定情報等の提供方法(提供媒体)
匿名要介護認定情報等の提供に必要な媒体(CD-R、DVD、外付けハードディスク等)
(第3
は、匿名要介護認定情報等の情報量等を勘案し、厚生労働省又は提供申出者において用
申出手続
(8)提供方法で「厚生労働省の用意した媒体」であることを明記)
意することとする。
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