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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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③
研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記②であれば、相当の公益性を有し、本要件に該当す
(第3
ると認められる。
提供申出手続
5(4)研究計画
冒頭)
しかしながら、匿名要介護認定情報等の直接的な利用目的が、企業等の組織内部におけ
る業務上の資料として利用される場合や特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料と
されるような場合、あるいは学術論文として公表するもの以外の成果を別に作成し顧客
(第3
等のみに提供する場合等、相当の公益性を有しないと考えられる研究等は本要件に該当
提供申出手続
5(4)研究計画
冒頭)
するものとは認められない。
なお、匿名要介護認定情報等の提供については国民の保健医療の向上及び福祉の増進に
(第7
資するといった相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、他の研究や政策
5
利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
④
③
研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
研究成果等の公表
研究の成果の利用制限)
研究の概要
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市町村の場合は、より具体的に記載する
研究計画(研究対象集団(選択・除外基準等)、研究デザイン(PECO、統計解析法
こと。)、匿名要介護認定情報等の利用の方法及び作成する資料の様式や分析出力の様
等)、データ抽出条件(抽出対象期間、サービス種類コード、サービス項目コード、
式について記載すること。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料や取扱者の関連
テーブル、データ項目とそれらが必要な理由)、アウトカム等、期待される研究結果と
論文・著作物一覧を別紙として添付すること。
その意義(政策活用や臨床応用、科学的介護の推進等))について可能な限り具体的に
記載する。
特に集計単位が市町村の場合は、必要性や公表方法の配慮についてより具体的に記載す
ること。
⑤
④ 研究の計画及び実施期間
研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名要介護認定情報等を利用
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に介護DBデータを利用する期
する期間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑦
⑤
他の情報との連結について
他の介護・医療データ等との連結の有無
当該研究を行うにあたり、匿名要介護認定情報等を他の情報(法第118条の3第2項に
介護DBデータを介護・医療データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となる
規定する情報に限る。)と連結する必要がある場合は、第18の規定に基づき提供申出手
データベースを記載すること。当該介護・医療データ等の利用の申出も行うこと。
続等を行うこと。
⑥
他の情報との照合の禁止
当該研究を行うにあたっては、法第118条の4の規定に基づき、特定の個人を識別する
ために、法118条の3第1項及び介保則第140条の72の8の規定に基づく匿名要介護認
(第6
定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名要介護認
1
安全管理措置
照合禁止の原則)
定情報等を他の情報と照合してはならない。
⑧
⑥
外部委託等の有無等
外部委託等の有無
当該研究を行うにあたり、研究を外部委託する場合は、外部委託する研究内容の範囲及
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である
び外部委託をする必要性について記載すること。
場合、介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する
場合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必
要性について記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約
書の写しを提出すること。
⑦
(10)取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそ
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそ
れ以外に分けて添付すること。
れ以外に分けて添付すること。
⑧
(8)匿名要介護認定情報等の利用期間
介護DBデータの利用期間
匿名要介護認定情報等を実際に利用し始め、返却するまでの期間(匿名要介護認定情報
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、削除するまでの期間を記入する。利用期
等ファイルを保管しておく期間を含む。)を記入すること。匿名要介護認定情報等の利
間の上限は、原則24ヶ月間とする。
用期間の上限は、原則として、2年間とする。
⑨
(7)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
介護DBデータの利用場所及び保管場所
匿名要介護認定情報等を実際に利用する場所(日本国内に限る。)、匿名要介護認定情
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る)を記載する。利用場所は、
報等を実際に利用する情報処理機器の管理状況及び環境並びに匿名要介護認定情報等の
いずれかの提供申出者の施設内であることとする。NDBデータを実際に利用するPCの
保管・管理方法を記載すること。
管理状況及び環境、NDBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
なお、集計処理等について外部委託を行う場合で、その利用場所又は保管場所が委託先
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先にお
となる場合は、その委託先における利用又は保管方法の内容を記載すること。
ける利用又は保管場所の内容を記載する。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の保管・管理方法の記載とは
別に、定型データセットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出より
(第3
も広範なデータが含まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない
提供申出手続
6(1)介護DBデータの管理方法・安全管理対策等に関する書類)
項目や集団の利用を防ぐための適切な方策を記載すること。
8
研究目的の要件該当の確認
当該研究の直接的な利用目的が上記②であれば、相当の公益性を有し、本要件に該当す
(第3
ると認められる。
提供申出手続
5(4)研究計画
冒頭)
しかしながら、匿名要介護認定情報等の直接的な利用目的が、企業等の組織内部におけ
る業務上の資料として利用される場合や特定の顧客に対するレポート作成の基礎資料と
されるような場合、あるいは学術論文として公表するもの以外の成果を別に作成し顧客
(第3
等のみに提供する場合等、相当の公益性を有しないと考えられる研究等は本要件に該当
提供申出手続
5(4)研究計画
冒頭)
するものとは認められない。
なお、匿名要介護認定情報等の提供については国民の保健医療の向上及び福祉の増進に
(第7
資するといった相当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、他の研究や政策
5
利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。
④
③
研究の概要(研究の具体的内容、利用する方法及び作成する資料等の内容)
研究成果等の公表
研究の成果の利用制限)
研究の概要
当該研究の具体的な研究内容(特に集計単位が市町村の場合は、より具体的に記載する
研究計画(研究対象集団(選択・除外基準等)、研究デザイン(PECO、統計解析法
こと。)、匿名要介護認定情報等の利用の方法及び作成する資料の様式や分析出力の様
等)、データ抽出条件(抽出対象期間、サービス種類コード、サービス項目コード、
式について記載すること。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料や取扱者の関連
テーブル、データ項目とそれらが必要な理由)、アウトカム等、期待される研究結果と
論文・著作物一覧を別紙として添付すること。
その意義(政策活用や臨床応用、科学的介護の推進等))について可能な限り具体的に
記載する。
特に集計単位が市町村の場合は、必要性や公表方法の配慮についてより具体的に記載す
ること。
⑤
④ 研究の計画及び実施期間
研究の計画及び実施期間
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に匿名要介護認定情報等を利用
当該研究の研究スケジュール(当該研究計画の中で実際に介護DBデータを利用する期
する期間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑦
⑤
他の情報との連結について
他の介護・医療データ等との連結の有無
当該研究を行うにあたり、匿名要介護認定情報等を他の情報(法第118条の3第2項に
介護DBデータを介護・医療データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となる
規定する情報に限る。)と連結する必要がある場合は、第18の規定に基づき提供申出手
データベースを記載すること。当該介護・医療データ等の利用の申出も行うこと。
続等を行うこと。
⑥
他の情報との照合の禁止
当該研究を行うにあたっては、法第118条の4の規定に基づき、特定の個人を識別する
ために、法118条の3第1項及び介保則第140条の72の8の規定に基づく匿名要介護認
(第6
定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名要介護認
1
安全管理措置
照合禁止の原則)
定情報等を他の情報と照合してはならない。
⑧
⑥
外部委託等の有無等
外部委託等の有無
当該研究を行うにあたり、研究を外部委託する場合は、外部委託する研究内容の範囲及
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である
び外部委託をする必要性について記載すること。
場合、介護DBデータを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する
場合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必
要性について記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約
書の写しを提出すること。
⑦
(10)取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそ
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野とそ
れ以外に分けて添付すること。
れ以外に分けて添付すること。
⑧
(8)匿名要介護認定情報等の利用期間
介護DBデータの利用期間
匿名要介護認定情報等を実際に利用し始め、返却するまでの期間(匿名要介護認定情報
介護DBデータを厚生労働省が発送してから、削除するまでの期間を記入する。利用期
等ファイルを保管しておく期間を含む。)を記入すること。匿名要介護認定情報等の利
間の上限は、原則24ヶ月間とする。
用期間の上限は、原則として、2年間とする。
⑨
(7)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
介護DBデータの利用場所及び保管場所
匿名要介護認定情報等を実際に利用する場所(日本国内に限る。)、匿名要介護認定情
介護DBデータを実際に利用・保管する場所(国内に限る)を記載する。利用場所は、
報等を実際に利用する情報処理機器の管理状況及び環境並びに匿名要介護認定情報等の
いずれかの提供申出者の施設内であることとする。NDBデータを実際に利用するPCの
保管・管理方法を記載すること。
管理状況及び環境、NDBデータの保管・管理方法について記載し提出する。
なお、集計処理等について外部委託を行う場合で、その利用場所又は保管場所が委託先
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先にお
となる場合は、その委託先における利用又は保管方法の内容を記載すること。
ける利用又は保管場所の内容を記載する。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の保管・管理方法の記載とは
別に、定型データセットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出より
(第3
も広範なデータが含まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない
提供申出手続
6(1)介護DBデータの管理方法・安全管理対策等に関する書類)
項目や集団の利用を防ぐための適切な方策を記載すること。
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