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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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(5)

(9)匿名要介護認定情報等を取り扱う者(取扱者)

取扱者

取扱者について全員の氏名、職業、所属、職名、連絡先(電話番号、Eメールアドレス

取扱者(外部委託先に所属し実際に介護DBデータを取り扱う者を含む)について、全

をいう。)及び利用場所を記入すること。提供申出に当たっては、取扱者が匿名要介護

員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail及び利用場所を記入する。提供申出に

認定情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認する書類(様式1-1)を

あたっては、取扱者が介護DBデータを使用した研究を行うことを提供申出者が承認す

添付する。

る書類を求める。

なお、取扱者は以下のいずれにも該当しないこと

なお、取扱者は本ガイドライン第6

安全管理措置に定められた人的な安全管理対策を

満たす者とする。
・法、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57

提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒

年法律第80号)、統計法(昭和22年法律第18号)、個人情報の保護に関する法律又はこ

度及び携わる解析プロセスについて記載すること。

れらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと(注1)

(注1)ⅰ又はⅱの者については、これに該当する者とみなす。
ⅰ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37
号)附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第58号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
律(平成15年法律第59号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
5年を経過しない者
ⅱ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第3条第8項から第

(第6

12項までの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

安全管理措置

2(2)人的な安全管理対策)

ことがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6
号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・その他、匿名要介護認定情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱者
になることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

(6)抽出データ

(6)提供する匿名要介護認定情報等の内容
提供申出を行う匿名要介護認定情報等について、抽出対象期間、種類及び抽出条件等を

希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入する。特別抽出、集計表、定

記入すること。また、必要に応じてこれらの内容を示す資料を別紙として添付するこ

型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。

と。加えて、提供申出を行う匿名要介護認定情報等が研究内容に鑑みて最小限であると

提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング

する根拠を記入すること(サンプリングデータセットの提供の場合は不要とする。)。

データセットの場合は不要)。



(7)成果物の公表予定

成果の公表方法

発表予定の学会・大会の名称及び活動内容(一般的な研究の場に限る。)、掲載予定の

介護DBデータの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない

学術誌、機関紙、専門誌、ウェブサイト等(一般に入手が可能なものに限る。)などを

(最終的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)。予定して

記入すること。

いる全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイ

なお、予定している全ての発表方法を記載すること。

ト等)、公表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。



公表される内容

当該研究の結果として、発表する予定の内容について記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績

(13)匿名要介護認定情報等の提供方法




提供の方法(媒体)

介護DBデータの提供方法

匿名要介護認定情報等の提供を行う際に当該データを格納する媒体について、厚生労働

厚生労働省の用意した媒体による媒体提供とする。媒体提供を希望する場合には、希望

省が対応することが可能な媒体を記載すること。

する媒体数(申出書の提供ファイル数。原則、介護DBデータ利用場所と同一の数、た
だし、同じ介護DBデータを複数の情報処理機器 で利用する場合は、利用する情報処理
機器の台数分の数)を記載する。



希望するファイル数

利用方法に応じて、提供を受ける匿名要介護認定情報等ファイルの数を記載すること。
なお、3(3)のとおり、複数の取扱者が同じ匿名要介護認定情報等を利用する場合、
1台の情報処理機器で1つのファイルを共同で利用する場合を除いて、取扱者数に応じ

(①に集約)

たファイルの提供を受ける必要があることを踏まえて、必要なファイル数を記載するこ
と。ただし、1つの申出書において提供を希望できるファイル数は、原則3つまでとす
る。



送付の希望の有無

送付(原則として書留のみとする。)による提供の希望の有無を記載すること。

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