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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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②
(14)手数料の免除申請
手数料免除の申請
当該研究が第8の7のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その旨を記
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、そ
載すること。提供申出者が第8の7(2)に該当し、手数料の免除を希望する場合は、
の旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付す
当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付すること。
ること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免
除」の項を参照すること。
なお、免除の申請は、提供申出時から厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額
までとする。
を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時
点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手
数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③
(11)現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名要介護
過去の介護DBデータの利用実績
認定情報等
現に匿名要介護認定情報等の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名要介護認定
提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受けている、又は本提供申出
情報等の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けてい
に係る介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それ
る、又は提供申出を行う予定がある匿名要介護認定情報等の項目及び期間について記載
らの介護DBデータの項目及び期間について記載すること。
すること。
(12)過去の提供履歴
過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び利
過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、それらの申出にかかわる内容
用期間を記載すること。また、過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けた際に罰則の
(研究名称等)を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利
適用を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。
用に関して法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載する
こと。
(9)その他必要な事項
(15)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行う
のとする。
ものとする。
なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交わされた秘密
保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
9
6
担当者等の確認
提供申出書とともに提出する書類
「5
(1)担当者及び代理人の確認
提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)
(2)の書類を提出すること。
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類
のコピーを求めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日にお
いて有効な「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「個人番号カード(マイナンバー
カード)」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれ
も提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2
(第3
種類以上の提出を求めるものとする。
提供申出手続
5(2)担当者、代理人)
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、個人
番号(マイナンバー)等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。
「個人番号カード(マイナンバーカード)」のコピーを提出する場合には表面(個人番
号が書かれていない面)のみ提出すること。また、「個人番号通知カード(マイナン
バー通知カード)」のコピーは提出しないこと。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めるこ
(第3
提供申出手続
ととする。
5(2)担当者、代理人)
(1)介護DBデータの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、厚生労働省が提示する記入例に基づいて作成すること。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の書類とは別に、定型データ
セットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出よりも広範なデータが
含まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用
を防ぐための適切な方策を記載すること。
(2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の
適用下に倫理委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の申
請の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されてい
る必要がある。
提供申出者が民間企業等で内部に倫理委員会を設置していない場合、大学や研究機関等
の外部組織に倫理審査を依頼すること。公的機関(省庁、自治体)の場合は本書類は不
要である。
なお、
なお、倫理委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び審査
完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、承諾
され次第、承諾書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。
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(14)手数料の免除申請
手数料免除の申請
当該研究が第8の7のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、その旨を記
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、そ
載すること。提供申出者が第8の7(2)に該当し、手数料の免除を希望する場合は、
の旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付す
当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申請書を添付すること。
ること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の免
除」の項を参照すること。
なお、免除の申請は、提供申出時から厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績額
までとする。
を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された時
点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手
数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③
(11)現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名要介護
過去の介護DBデータの利用実績
認定情報等
現に匿名要介護認定情報等の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名要介護認定
提供申出者若しくは取扱者が現に介護DBデータの提供を受けている、又は本提供申出
情報等の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けてい
に係る介護DBデータの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、それ
る、又は提供申出を行う予定がある匿名要介護認定情報等の項目及び期間について記載
らの介護DBデータの項目及び期間について記載すること。
すること。
(12)過去の提供履歴
過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けたことがある場合は、その情報の内容及び利
過去に介護DBデータの提供を受けたことがある場合は、それらの申出にかかわる内容
用期間を記載すること。また、過去に匿名要介護認定情報等の提供を受けた際に罰則の
(研究名称等)を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利
適用を受けたことがある場合はその内容についても記載すること。
用に関して法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載する
こと。
(9)その他必要な事項
(15)その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査の事務
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を行う
のとする。
ものとする。
なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間で交わされた秘密
保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
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担当者等の確認
提供申出書とともに提出する書類
「5
(1)担当者及び代理人の確認
提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)
(2)の書類を提出すること。
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類
のコピーを求めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日にお
いて有効な「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「個人番号カード(マイナンバー
カード)」、「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれ
も提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2
(第3
種類以上の提出を求めるものとする。
提供申出手続
5(2)担当者、代理人)
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、個人
番号(マイナンバー)等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。
「個人番号カード(マイナンバーカード)」のコピーを提出する場合には表面(個人番
号が書かれていない面)のみ提出すること。また、「個人番号通知カード(マイナン
バー通知カード)」のコピーは提出しないこと。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めるこ
(第3
提供申出手続
ととする。
5(2)担当者、代理人)
(1)介護DBデータの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、厚生労働省が提示する記入例に基づいて作成すること。
また、定型データセットの利用を希望する場合には、上記の書類とは別に、定型データ
セットの管理規程を提出すること。定型データセットには、申出よりも広範なデータが
含まれているため、定型データセットの管理規程には、申出ていない項目や集団の利用
を防ぐための適切な方策を記載すること。
(2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の
適用下に倫理委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の申
請の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されてい
る必要がある。
提供申出者が民間企業等で内部に倫理委員会を設置していない場合、大学や研究機関等
の外部組織に倫理審査を依頼すること。公的機関(省庁、自治体)の場合は本書類は不
要である。
なお、
なお、倫理委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び審査
完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、承諾
され次第、承諾書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。
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