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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(15)送付による提供希望
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(送付による提供のみのため削除)
(8)その他必要な事項
(16)その他必要な事項
5
(1)から(15)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承
・上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承認基準を満たし
認基準を満たしていること。
ていること。
提供申出書の修正・再提出
提供申出書の記載内容又は添付資料に不備がある場合には、厚生労働省は提供申出者に
対して、その修正及び再提出を求めることとする。なお、提供申出者が再提出する前に
(第3
申出手続7
提供申出書等の受付及び提出方法)
審査の提出期限を過ぎた場合には、次の提出期限までに再提出するものとする。
6
専門委員会の審査等
専門委員会は、提供申出に対して、匿名要介護認定情報等を提供するか否かについて個
別の審査を行い、厚生労働省に対して意見を述べるものとする。また、提供申出の内容
(第4
が専門的である場合等は、必要に応じ提供申出の内容に関する専門的な知見を有する者
審査1 審査主体)
を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
第7
4
審査結果の通知等
審査結果の通知
厚生労働大臣は、専門委員会による提供申出書の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通
し、提供申出者に対し文書により、当該決定について通知する。
知する。なお、介護DBデータの提供は、厚生労働省と提供申出者及び利用者の双方の
合意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第88号)の処分に
当たらないため、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
1
(1)提供申出を承諾する場合
提供申出を承諾する場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2。以下
承諾通知書に次の事項を記載のうえ提供申出者に通知する。
「承諾通知書」という。)に次の事項を記載の上、通知する。
(1)匿名要介護認定情報等の提供を行う旨
①介護DBデータの提供を行う旨
(2)提供予定時期
②提供予定時期
(3)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
③提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
(4)提供する匿名要介護認定情報等を用いた研究について、遵守しなければならない
④研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合
他の医学研究に係る指針等がある場合には、当該指針等の名称
には、当該指針等の名称
(5)その他厚生労働省が必要と認める事項
⑤その他厚生労働省が必要と認める留意事項
提供申出者に対して依頼書及び匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書(様式5。
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手
以下「誓約書」という。)の送付又はこれらの様式を入手することができるURLを連絡
方法、提出について連絡する
する。
2
(2)提供申出を承諾しない場合
提供申出を承諾しない場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-3ま
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
たは2-4)にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第8
1
提供が決定された後の匿名要介護認定情報等に係る手続
第5
1
依頼書の提出
提供申出が承諾された提供申出者は、依頼書を提出すること。
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出
第4の1の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護DBデータの提供の
実施を求めるときは、依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様で
ある。
2
3
2
誓約書の提出
提供申出者は、厚生労働省が定める様式による利用規約に記載された内容について、取
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載した上で、記
扱者全員が遵守する旨を記載した上で、記名し、これを誓約書として提出させる。な
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)。なお、遵守内容が書面
お、遵守内容が書面上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出するこ
上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を
ととする。
伴う変更申出の場合も本書式を提出すること。
提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提
(4
供することとする。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れること
が見込まれる場合には、速やかに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名
要介護認定情報等の提供を受けた場合には、速やかに匿名要介護認定情報等の受領書
(様式6。以下「受領書」という。)を厚生労働省へ提出すること。
4
誓約書の提出
提供窓口
匿名要介護認定情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省老健局老人保健課
から提供申出者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため提供窓口を外部委託する
場合がある。
14
介護DBデータの受領)
送付による提供の希望の有無が記載されていること。
(送付による提供のみのため削除)
(8)その他必要な事項
(16)その他必要な事項
5
(1)から(15)以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合には、その承
・上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承認基準を満たし
認基準を満たしていること。
ていること。
提供申出書の修正・再提出
提供申出書の記載内容又は添付資料に不備がある場合には、厚生労働省は提供申出者に
対して、その修正及び再提出を求めることとする。なお、提供申出者が再提出する前に
(第3
申出手続7
提供申出書等の受付及び提出方法)
審査の提出期限を過ぎた場合には、次の提出期限までに再提出するものとする。
6
専門委員会の審査等
専門委員会は、提供申出に対して、匿名要介護認定情報等を提供するか否かについて個
別の審査を行い、厚生労働省に対して意見を述べるものとする。また、提供申出の内容
(第4
が専門的である場合等は、必要に応じ提供申出の内容に関する専門的な知見を有する者
審査1 審査主体)
を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
第7
4
審査結果の通知等
審査結果の通知
厚生労働大臣は、専門委員会による提供申出書の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通
し、提供申出者に対し文書により、当該決定について通知する。
知する。なお、介護DBデータの提供は、厚生労働省と提供申出者及び利用者の双方の
合意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第88号)の処分に
当たらないため、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の対象外である。
1
(1)提供申出を承諾する場合
提供申出を承諾する場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2。以下
承諾通知書に次の事項を記載のうえ提供申出者に通知する。
「承諾通知書」という。)に次の事項を記載の上、通知する。
(1)匿名要介護認定情報等の提供を行う旨
①介護DBデータの提供を行う旨
(2)提供予定時期
②提供予定時期
(3)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
③提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
(4)提供する匿名要介護認定情報等を用いた研究について、遵守しなければならない
④研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場合
他の医学研究に係る指針等がある場合には、当該指針等の名称
には、当該指針等の名称
(5)その他厚生労働省が必要と認める事項
⑤その他厚生労働省が必要と認める留意事項
提供申出者に対して依頼書及び匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書(様式5。
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手
以下「誓約書」という。)の送付又はこれらの様式を入手することができるURLを連絡
方法、提出について連絡する
する。
2
(2)提供申出を承諾しない場合
提供申出を承諾しない場合
厚生労働省が定める匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-3ま
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
たは2-4)にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第8
1
提供が決定された後の匿名要介護認定情報等に係る手続
第5
1
依頼書の提出
提供申出が承諾された提供申出者は、依頼書を提出すること。
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出
第4の1の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護DBデータの提供の
実施を求めるときは、依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の承諾後も同様で
ある。
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3
2
誓約書の提出
提供申出者は、厚生労働省が定める様式による利用規約に記載された内容について、取
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載した上で、記
扱者全員が遵守する旨を記載した上で、記名し、これを誓約書として提出させる。な
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)。なお、遵守内容が書面
お、遵守内容が書面上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出するこ
上明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を
ととする。
伴う変更申出の場合も本書式を提出すること。
提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提
(4
供することとする。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れること
が見込まれる場合には、速やかに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名
要介護認定情報等の提供を受けた場合には、速やかに匿名要介護認定情報等の受領書
(様式6。以下「受領書」という。)を厚生労働省へ提出すること。
4
誓約書の提出
提供窓口
匿名要介護認定情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省老健局老人保健課
から提供申出者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため提供窓口を外部委託する
場合がある。
14
介護DBデータの受領)