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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
集計表情報は十分に個人の特定可能性を低くする処理を施した匿名性の高いデータであ
ることを踏まえ、第6 の4(4)のうち下記の項目を審査対象とする。
①
ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)
②
ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)
③
ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)f)
ⅳ)a)b)「匿名要介護認定情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)
なお、②ⅴ)a)、③ⅲ)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名要介護認定情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施
設において区画内への立入りが許可されている者以外入ることが出来ない対策を講ずる
こと。ただし、本対策項目と同等レベルの他の取り得る手段がある場合はこの限りでは
ない。
第17 サンプリングデータセットの取扱い
1
サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名介護レセプト等情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、
さらに安全性に配慮した工夫を施した上で提供することとする。
2
サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名介護レセプト等情報に特定の要介護者等
又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータと
する。
3
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガ
イドラインに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報
等の提供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとす
なお、「第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名要
介護認定情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第16の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高
いデータであることから、第12の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこ
ととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。
第18 匿名要介護認定情報等、高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規
定する匿名レセプト情報等及び健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関
連情報を連結して利用することができる情報の提供申出手続等について
匿名要介護認定情報等及び高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定す
る匿名レセプト情報等(以下「匿名レセプト情報等」という。)の連結情報又は匿名要
介護認定情報等、匿名レセプト情報等及び健康保険法第150条の2第1項に規定する匿
名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)の連結情報の提供申出手続
等については、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライ
ン」の第18又は第18-3の規定に従い提供申出手続を行うこと。
また、匿名要介護認定情報等及び匿名診療等関連情報の連結報の提供申出手続等につい
ては、「匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン」の第17-2に従い提供申出
手続を行うこと。
第19 その他
第11 その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
で改正することとする。
で改正することとする。
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集計表情報は十分に個人の特定可能性を低くする処理を施した匿名性の高いデータであ
ることを踏まえ、第6 の4(4)のうち下記の項目を審査対象とする。
①
ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)ⅴ)
②
ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)c)d)e)
ⅲ)a)c)
ⅳ)b)c)
ⅴ)a)
③
ⅰ)a)b)
ⅱ)a)b)
ⅲ)a)b)d)f)
ⅳ)a)b)「匿名要介護認定情報等まで」d)e)h)i)j)
ⅴ)a)b)c)d)e)f)g)h)
なお、②ⅴ)a)、③ⅲ)b)は、次のように読み替える。
a)対象となる情報種別ごとに破棄の手順を定めること。
b)匿名要介護認定情報等を参照できる端末が設置されている区画は、施錠等、当該施
設において区画内への立入りが許可されている者以外入ることが出来ない対策を講ずる
こと。ただし、本対策項目と同等レベルの他の取り得る手段がある場合はこの限りでは
ない。
第17 サンプリングデータセットの取扱い
1
サンプリングデータセットの提供
厚生労働省は、匿名介護レセプト等情報から予め一定程度の割合で抽出したデータを、
さらに安全性に配慮した工夫を施した上で提供することとする。
2
サンプリングデータセットの内容
サンプリングデータセットは、1ヶ月分の匿名介護レセプト等情報に特定の要介護者等
又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、一定程度の件数を抽出したデータと
する。
3
本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガ
イドラインに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報
等の提供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとす
なお、「第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名要
介護認定情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第16の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高
いデータであることから、第12の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこ
ととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。
第18 匿名要介護認定情報等、高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規
定する匿名レセプト情報等及び健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関
連情報を連結して利用することができる情報の提供申出手続等について
匿名要介護認定情報等及び高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定す
る匿名レセプト情報等(以下「匿名レセプト情報等」という。)の連結情報又は匿名要
介護認定情報等、匿名レセプト情報等及び健康保険法第150条の2第1項に規定する匿
名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)の連結情報の提供申出手続
等については、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライ
ン」の第18又は第18-3の規定に従い提供申出手続を行うこと。
また、匿名要介護認定情報等及び匿名診療等関連情報の連結報の提供申出手続等につい
ては、「匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン」の第17-2に従い提供申出
手続を行うこと。
第19 その他
第11 その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
で改正することとする。
で改正することとする。
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