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参考資料5 ガイドライン新旧対応表 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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(1)最小集計単位の原則
(1)最小集計単位の原則
①
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10未満になる集計
①
要介護者等のの数の場合
単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、
原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集計単位が含まれ
集計単位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
ていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の 場
合には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅰ)人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計
ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計
単位が含まれないこと。
単位が含まれないこと。
ⅲ)人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれ
ⅲ)人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれ
ないこと。
ないこと。
②
②
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報
介護事業所数3未満の場合
による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による
が「0」の場合を除く。)。
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の
場合を除く。)。
(2)年齢区分
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。なお、65歳未満及び95歳以上については、それぞれ1グループと
集計されていること。100歳以上については、同一のグループとすること。
して集計されていること。
(3)地域区分
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究
i) 原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最
の成果物において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ii) 介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最
も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又はii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業
所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得て
いる場合等はこの限りではない。
3
第13 実績報告書の作成・提出
1
利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
実施状況報告の提出
公的機関以外の利用者は、厚生労働省に対して、研究成果の公表後速やか(3ヶ月以
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
内)にその公表も含めた成果の概要について、利用実績報告書により報告すること。な
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出
お、利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研
すること。
究成果が示せない場合には、利用者は利用実績報告書にその理由を記載して報告するこ
と。
2
3
(2)利用実績の公表
利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表するものとする。
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
管理状況についての報告書の提出
延長等により、匿名要介護認定情報の利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用
延長等により、介護DBデータの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働
厚生労働省は必要に応じ、利用者に対して、データ措置兼管理状況報告書の提出を求め
省は必要に応じ、提供申出者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めること
ることができる。この場合において、利用者は、当該求めに応じなければならない。
ができる。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週
間以内にデータ措置兼管理状況報告書と提出するものとする。
3
4
研究の成果が公表できない場合の取扱い
研究成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない
介護DBデータを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明し
場合は、研究の状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労
た場合には、速やかに介護DBデータを返却し、全て消去すること。その他、利用者の
働省へ報告すること。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合に
解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研
は、第14に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第205条の3また
究の状況及び公表できない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。な
は第206条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
お、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護
DBデータの不適切利用に該当することとなる。
4
5
研究の成果の利用制限
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものと
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものと
する。
する。
これに違反した場合、第14に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法
これに違反した場合、介護DBデータの不適切利用に該当することとなる。
第205条の3または第206条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意す
ること。
24
(1)最小集計単位の原則
①
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10未満になる集計
①
要介護者等のの数の場合
単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、
原則として、公表される研究の成果物において患者数が10未満になる集計単位が含まれ
集計単位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
ていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の 場
合には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅰ)人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計
ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計
単位が含まれないこと。
単位が含まれないこと。
ⅲ)人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれ
ⅲ)人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれ
ないこと。
ないこと。
②
②
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報
介護事業所数3未満の場合
による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による
が「0」の場合を除く。)。
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の
場合を除く。)。
(2)年齢区分
(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。なお、65歳未満及び95歳以上については、それぞれ1グループと
集計されていること。100歳以上については、同一のグループとすること。
して集計されていること。
(3)地域区分
(3)地域区分
介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集計単位は、原則として公表される研究
i) 原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最
の成果物において最も狭い地域区分の集計単位を市町村とすること。
も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ii) 介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最
も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又はii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業
所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得て
いる場合等はこの限りではない。
3
第13 実績報告書の作成・提出
1
利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
実施状況報告の提出
公的機関以外の利用者は、厚生労働省に対して、研究成果の公表後速やか(3ヶ月以
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
内)にその公表も含めた成果の概要について、利用実績報告書により報告すること。な
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出
お、利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研
すること。
究成果が示せない場合には、利用者は利用実績報告書にその理由を記載して報告するこ
と。
2
3
(2)利用実績の公表
利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表するものとする。
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
管理状況についての報告書の提出
延長等により、匿名要介護認定情報の利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用
延長等により、介護DBデータの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出すること。
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働
厚生労働省は必要に応じ、利用者に対して、データ措置兼管理状況報告書の提出を求め
省は必要に応じ、提供申出者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めること
ることができる。この場合において、利用者は、当該求めに応じなければならない。
ができる。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週
間以内にデータ措置兼管理状況報告書と提出するものとする。
3
4
研究の成果が公表できない場合の取扱い
研究成果が公表できない場合の取扱い
利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究の成果を公表できない
介護DBデータを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明し
場合は、研究の状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書に記載の上、厚生労
た場合には、速やかに介護DBデータを返却し、全て消去すること。その他、利用者の
働省へ報告すること。なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合に
解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研
は、第14に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第205条の3また
究の状況及び公表できない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。な
は第206条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
お、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護
DBデータの不適切利用に該当することとなる。
4
5
研究の成果の利用制限
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものと
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究の成果の利用は認めないものと
する。
する。
これに違反した場合、第14に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法
これに違反した場合、介護DBデータの不適切利用に該当することとなる。
第205条の3または第206条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意す
ること。
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