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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html
出典情報 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》
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(5) 死亡したところ及びその種別
死亡したところの種別を選択し、その住所(ところ)を記入します。さらに、死亡した
ところの種別が1~5の場合は、施設の名称を記入します。特に3の場合には、介護医療
院又は介護老人保健施設のどちらで死亡したのかが分かるように、施設の名称に続けて括
弧内に「介護医療院」又は「介護老人保健施設」と記載してください。
なお、施設等に入院・入所している者が、当該施設等に住民登録している場合におい
ても、死亡したところは「6自宅」ではなく、1~5の施設の種類に応じて選択します。
また、死亡したところが明らかでない場合は、死体が発見された場所(漂着した場所等)
を記入するとともに、その状況を「その他特に付言すべきことがら」欄に記入します。

(死亡したところの種別)
1 病院
… 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であっ
て、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。
2 診療所
… 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であっ
て、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための
施設を有するものをいいます。
3 介護医療院・介護老人保健施設
… 介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び
に日常生活の世話を行うことを目的とした施設です。一方、介護老人保健施設とは、要
介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むこ
とができるようにするための支援が必要である者に対し、看護、医学的管理の下における
介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とした施
設です。両施設とも、介護保険法(平成9年法律第123号)による都道府県知事の許可を
受けたものをいいます。
4 助産所
… 助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除
く。
)を行う場所をいいます。
5 老人ホーム

… 護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。
6 自宅
… 自宅の他、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅(賃貸住宅をいい、有料老
人ホームは除きます。
)等、上記1~5に含まれない場所で現に生活を営んでいる場所を
含みます。
7 その他
… 上記1~6に該当しないものをいいます。
… 通所型介護施設や看護小規模多機能型居宅介護事業所(現に生活を営んでいる場合は
除きます。

、屋外等を含みます。

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