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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html
出典情報 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》
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死亡診断又は死体検案に際して、死体に異状が認められない場合は、所轄警察署に届け
出る必要はありません。

(参考)医師法第 21 条
医師は、死体又は妊娠 4 月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24 時間以
内に所轄警察署に届け出なければならない。
(注)27…頁「参考⑤」を参照すること。



医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合に死亡診断書を交付するには



医師は、自ら診察しないで診断書を交付することが法律で禁止されています(医師法第
20条)。ここでいう「診断書」には、死亡診断書も含まれます。
○ 医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合、死亡診断書を交付するためには、原則とし
て、患者の死亡後に改めて診察を自ら行う必要があります。
…<患者の生前に診療を自ら担当していた医師が診察を行う場合>…
診療中の患者が死亡した場合、これまで当該患者の診療を行ってきた医師は、たとえ死
亡に立ち会えなくとも、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死
亡であると判定できる場合には、医師法第20条本文の規定により、死亡診断書を交付する
ことができます。この場合は死体検案書を交付する必要はありません(次図のA)。
…<患者の生前に診療を担当していなかった医師が診察を行う場合>…
同一医療機関内で情報を共有したり、生前に診療が行われていた別の医療機関や患者の
担当医師から生前の診療情報の共有又は提供を受ける等して、死亡した患者の生前の心身
の状況に関する情報を正確に把握できた場合に限り、患者の生前に診療を担当していなか
った医師でも、死亡後に診察を行った上で、生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡
したと判断した場合には、死亡診断書を交付することが可能です(次図のB)。
医師が患者の死亡に立ち会わず死亡診断書を交付する場合の考え方
A:患者の生前に診療を
自ら担当していた

○生前に診療していた傷病に関連して

診察

死亡

死後診察

医師が死後診察を行う

→死亡診断書の交付

B:患者の生前に診療を
担当していなかった
医師が死後診察を行う

死亡したと認められる場合

他の医師に
よる診察

死亡

死後診察

○それ以外の場合
→死体検案書の交付

診療情報の共有又は提供を受け、死亡
した患者の生前の心身の状況に関する
情報を正確に把握する必要がある。

※いずれの場合も、死体に異状があると認められる場合は、所轄警察署に届け出る必要があります。

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