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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html |
出典情報 | 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 |
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○
解
解剖
①… 解剖を実施した場合は、2を○で囲み、Ⅰ欄、Ⅱ欄の傷病名等に関連のある解剖の主
要所見(病変の部位、性状、広がり等)を記入します。
(例)
剖
1無
{
2有
主要所見
左肺上葉肺門部に径約4cmの腫瘍があり、肝及び肺門部
リンパ節に転移がみられる。
}
②… 解剖で明らかになった診断名や部位についても、Ⅰ欄、Ⅱ欄の記載内容に反映させます。
(7) 死因の種類
この欄は、死因の種類として該当するものを1つ○で囲みます。
死因の種類が「外因死」の場合は、
「外因死の追加事項」欄にその状況を必ず記入します。
なお、自殺の場合は、手段の如何によらず「9自殺」を○で囲みます。
… 例えば、首つりによる自殺は、
「6窒息」ではなく「9自殺」、ガス中毒による自殺は「7
中毒」ではなく「9自殺」になるため注意してください。
(例)
死因の種類
1
病死及び自然死
{
外因死
{
4溺水
5煙、火災及び火焰
}
2交通事故
3転倒・転落
による傷害
6窒息
7中毒
8その他
その他及び不詳の外因死 {9自殺
10他殺
11その他及び不詳の外因}
不慮の外因死
12 不詳の死
○
死因の種類の決め方
○ 死因の種類の決め方
1 病死及び自然死
疾病による死亡及び老齢、老化による自然死
運転者、同乗者、歩行者のいずれかを問わず、交通機関(自
動車、自転車、鉄道、船、航空機等)の関与による不慮の死亡
同一平面上での転倒又は階段・ステップ・建物等からの転落
転倒・転落
による不慮の死亡
溺水
溺水による不慮の死亡をいい、海洋、河川、池、プール、浴
槽等の場所は問わない
ただし、水上交通機関の事故によるものは「交通事故」に分
類する
煙、火災及び火焰による傷害
火災による不慮の死亡(火傷、熱傷、一酸化炭素中毒、窒息
等すべて)及び火焰による火傷での不慮の死亡
窒息
頚部や胸部の圧迫、気道閉塞、気道内異物等による不慮の窒息死
薬物又はその他の有害物質への接触、吸入、服用、注射等に
中毒
よる不慮の死亡
熱中症(熱射病等)
、凍死等の異常な温度環境への曝露、潜
その他
函病、感電、機械による事故、落下物による事故、落雷、地震
等による不慮の死亡
2 交通事故
3
不慮の外因死
4
5
6
外因死
7
8
その他及び
不詳の外因死
12
不
詳
の
死
9 自殺
10 他殺
死亡者自身の故意の行為に基づく死亡で、手段、方法を問わ
ない
他人の加害による死亡で手段、方法を問わない
11 その他及び不詳の外因
刑の執行、戦争行為による死亡及び外因死であることは明確
であるが不慮の外因死か否かの判別がつかない場合
病死及び自然死か外因死か不詳の場合
─…16…─
死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 16
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解
解剖
①… 解剖を実施した場合は、2を○で囲み、Ⅰ欄、Ⅱ欄の傷病名等に関連のある解剖の主
要所見(病変の部位、性状、広がり等)を記入します。
(例)
剖
1無
{
2有
主要所見
左肺上葉肺門部に径約4cmの腫瘍があり、肝及び肺門部
リンパ節に転移がみられる。
}
②… 解剖で明らかになった診断名や部位についても、Ⅰ欄、Ⅱ欄の記載内容に反映させます。
(7) 死因の種類
この欄は、死因の種類として該当するものを1つ○で囲みます。
死因の種類が「外因死」の場合は、
「外因死の追加事項」欄にその状況を必ず記入します。
なお、自殺の場合は、手段の如何によらず「9自殺」を○で囲みます。
… 例えば、首つりによる自殺は、
「6窒息」ではなく「9自殺」、ガス中毒による自殺は「7
中毒」ではなく「9自殺」になるため注意してください。
(例)
死因の種類
1
病死及び自然死
{
外因死
{
4溺水
5煙、火災及び火焰
}
2交通事故
3転倒・転落
による傷害
6窒息
7中毒
8その他
その他及び不詳の外因死 {9自殺
10他殺
11その他及び不詳の外因}
不慮の外因死
12 不詳の死
○
死因の種類の決め方
○ 死因の種類の決め方
1 病死及び自然死
疾病による死亡及び老齢、老化による自然死
運転者、同乗者、歩行者のいずれかを問わず、交通機関(自
動車、自転車、鉄道、船、航空機等)の関与による不慮の死亡
同一平面上での転倒又は階段・ステップ・建物等からの転落
転倒・転落
による不慮の死亡
溺水
溺水による不慮の死亡をいい、海洋、河川、池、プール、浴
槽等の場所は問わない
ただし、水上交通機関の事故によるものは「交通事故」に分
類する
煙、火災及び火焰による傷害
火災による不慮の死亡(火傷、熱傷、一酸化炭素中毒、窒息
等すべて)及び火焰による火傷での不慮の死亡
窒息
頚部や胸部の圧迫、気道閉塞、気道内異物等による不慮の窒息死
薬物又はその他の有害物質への接触、吸入、服用、注射等に
中毒
よる不慮の死亡
熱中症(熱射病等)
、凍死等の異常な温度環境への曝露、潜
その他
函病、感電、機械による事故、落下物による事故、落雷、地震
等による不慮の死亡
2 交通事故
3
不慮の外因死
4
5
6
外因死
7
8
その他及び
不詳の外因死
12
不
詳
の
死
9 自殺
10 他殺
死亡者自身の故意の行為に基づく死亡で、手段、方法を問わ
ない
他人の加害による死亡で手段、方法を問わない
11 その他及び不詳の外因
刑の執行、戦争行為による死亡及び外因死であることは明確
であるが不慮の外因死か否かの判別がつかない場合
病死及び自然死か外因死か不詳の場合
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