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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html
出典情報 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》
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1 母体側の疾患による
妊娠の継続・分娩が母体の健康を著しく害するおそれのある疾患名を記入し
ます。

2 その他
経済的理由又は暴行、脅迫による妊娠等と記入します。
(9) 胎児手術の有無
自然死産において、Ⅰ欄及びⅡ欄に書かれた原因又は理由に関係した手術を行った場
合は、2を○で囲み、その術式又はその診断名と関連のある所見を記入します。
(10) 死胎解剖の有無
解剖を実施した場合は、2を○で囲み、Ⅰ欄、Ⅱ欄の傷病名等に関連のある解剖の主
要所見を記入します。



その他の留意事項

(1) 人口動態調査への協力について
人口動態調査は、市区町村において各届書及び出生証明書等に基づいて調査票が作成
され、保健所、都道府県で調査票の審査が行われ、厚生労働省で人口動態統計として取
りまとめられています。正確な統計を作成するためには、調査票が正しく記載されるこ
とが前提となりますので、必要に応じて出生証明書、死産証書(死胎検案書)を交付さ
れた医師、助産師の皆様に保健所、都道府県から照会(電話等による)し、確認させて
いただくことがあります。ご面倒でも、その際にはご協力をよろしくお願いいたします。
(2) 出生証明書、死産証書(死胎検案書)の取扱いについて
出生証明書、死産証書(死胎検案書)は、出生届、死産届を行う際の添付書類として
重要なものであり、記載されている事項は、個人の秘密に関わるものですので、交付の
際には、その取扱いについて十分な配慮をお願いいたします。
また、遺族から徴収する検案料については、実費を勘案して適正な額としてください。
なお、交付後、記載事項の変更があった場合は、すみやかに最寄りの市区町村窓口に、
お申し出ください。
(3) 出生証明書、死産証書(死胎検案書)の代筆について
出生証明書、死産証書(死胎検案書)の作成にあたっては、医師又は助産師が最終的
に確認することを条件として、看護師その他の医療関係職種のほか、医師事務作業補助
者等の事務職員が代筆することも可能です。

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