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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html |
出典情報 | 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 |
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1
出生証明書及び死産証書(死胎検案書)の意義
人の出生又は胎児の死亡を医学的・法律的に証明するとともに、我が国の出生又は死産
に関する統計作成の資料となります。このため、出生、死産に関する医学的事項が正確に
記入されていることが必要です。
2
出生証明書作成に当たっての留意事項
(1) 生まれたとき
出生した年、月、日を記入し、午前か午後のいずれかを○で囲み、時、分を記入しま
す。
「生まれたとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で記入します。ただし、年、
月も分からない場合は欄の余白に「不詳」と記入します。
(2) 出生したところ及びその種別
出生したところの種別を選択し、その住所(ところ)を記入します。さらに、出生し
たところの種別が1~3の場合は、施設の名称を記入します。
(3) 体重及び身長
出生時の体重と身長を、正確に測定して記入します。
(4) 単胎・多胎の別
出生した子が単胎か多胎かを記入します。単胎分娩の場合は1を○で囲み、多胎分娩
の場合は2を○で囲んだ上で、何子中、第何子であったかを(
)内に記入します。
なお、多胎分娩の場合は、出生した子の数だけの出生証明書と、妊娠満 12 週以後に
死産した児があれば、その児の数だけの死産証書(死胎検案書)の作成が必要となりま
す。
(5) 母の氏名及び妊娠週数
母の氏名を記入し、さらに、出生した子が妊娠満○○週○日で生まれたかを記入しま
す。妊娠週数については、最終月経、基礎体温、超音波計測等により推定し、できるだ
け正確に記入します。なお、「○日」まで特定できない場合は、分かる範囲で記入する
ことになります。
(6)この母の出産した子の数
出生した子の母の出産の状況について記入します。出生子は、当該出生子及び出生後
死亡した子を含みます。また、死産児については、妊娠満 22 週以後の死産児のみ対象
─…32…─
死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 32
2024/02/14 14:17
出生証明書及び死産証書(死胎検案書)の意義
人の出生又は胎児の死亡を医学的・法律的に証明するとともに、我が国の出生又は死産
に関する統計作成の資料となります。このため、出生、死産に関する医学的事項が正確に
記入されていることが必要です。
2
出生証明書作成に当たっての留意事項
(1) 生まれたとき
出生した年、月、日を記入し、午前か午後のいずれかを○で囲み、時、分を記入しま
す。
「生まれたとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で記入します。ただし、年、
月も分からない場合は欄の余白に「不詳」と記入します。
(2) 出生したところ及びその種別
出生したところの種別を選択し、その住所(ところ)を記入します。さらに、出生し
たところの種別が1~3の場合は、施設の名称を記入します。
(3) 体重及び身長
出生時の体重と身長を、正確に測定して記入します。
(4) 単胎・多胎の別
出生した子が単胎か多胎かを記入します。単胎分娩の場合は1を○で囲み、多胎分娩
の場合は2を○で囲んだ上で、何子中、第何子であったかを(
)内に記入します。
なお、多胎分娩の場合は、出生した子の数だけの出生証明書と、妊娠満 12 週以後に
死産した児があれば、その児の数だけの死産証書(死胎検案書)の作成が必要となりま
す。
(5) 母の氏名及び妊娠週数
母の氏名を記入し、さらに、出生した子が妊娠満○○週○日で生まれたかを記入しま
す。妊娠週数については、最終月経、基礎体温、超音波計測等により推定し、できるだ
け正確に記入します。なお、「○日」まで特定できない場合は、分かる範囲で記入する
ことになります。
(6)この母の出産した子の数
出生した子の母の出産の状況について記入します。出生子は、当該出生子及び出生後
死亡した子を含みます。また、死産児については、妊娠満 22 週以後の死産児のみ対象
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