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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html |
出典情報 | 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 |
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参考⑤
平成 31 年2月8日医政医発 0208 第3号が発出されていますが、その解釈については、「「医師
による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成 31 年4
月 24 日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡)を参照すること。
「医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)
問1
通知の発出の趣旨は何か。
問…2
最高裁平成 15 年(あ)第 1560 号同 16 年4月 13 日第三小法廷判決及び東京高裁平成 13
年(う)第 2491 号同 15 年5月 19 日第3刑事部判決(都立広尾病院事件)との関係はどの
ように整理されるのか。
問…3
本通知は医師法第 21 条の「検案」に死体の外表の検査以外の行為を含ませようとする
ものか。
問4
本通知は医療事故等の事案について警察署への届出の範囲を拡大するものか。
問1
通知の発出の趣旨は何か。
(答)… 医師が検案して異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事項を示したものであり、
医師法第 21 条の届出を義務付ける範囲を新たに拡大するものではない。
… すなわち、平成 26 年6月 10 日の参議院厚生労働委員会における田村厚生労働大臣の答弁(注
1)及び平成 24 年 10 月 26 日の第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討
部会における田原医事課長の発言(注2)と同趣旨であり、医師は、死体の検案の際に、様々
な情報を知り得ることがあることから、それらの情報も考慮して死体の外表を検査し、異状
の判断をすることになることを明記したものにすぎない。また、届出の要否の判断は、個々
の状況に応じて死体を検案した医師が個別に判断するものであるとの従来からの解釈を変え
るものではない。
(注1)平成 26 年6月 10 日参議院厚生労働委員会会議録(抄)
○…田村厚生労働大臣
医師法第二十一条でありますけれども、死体又は死産児、これにつきま
しては、殺人、傷害致死、さらには死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があ
るわけでありまして、司法上の便宜のために、それらの異状を発見した場合には届出義務、
これを課しているわけであります。医師法第二十一条は、医療事故等々を想定しているわけ
ではないわけでありまして、これは法律制定時より変わっておりません。ただ、平成十六年
四月十三日、これは最高裁の判決でありますが、都立広尾病院事件でございます。これにお
いて、検案というものは医師法二十一条でどういうことかというと、医師が死因等を判定を
するために外表を検査することであるということであるわけであります。一方で、これはま
さに自分の患者であるかどうかということは問わないということでありますから、自分の患
者であっても検案というような対象になるわけであります。さらに、医療事故調査制度に係
る検討会、これ平成二十四年十月二十六日でありますけれども、出席者から質問があったた
め、我が省の担当課長からこのような話がありました。死体の外表を検査し、異状があると
医師が判断した場合には、これは警察署長に届ける必要があると。一連の整理をいたします
と、このような流れの話でございます。
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死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 27
2024/02/14 14:17
平成 31 年2月8日医政医発 0208 第3号が発出されていますが、その解釈については、「「医師
による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成 31 年4
月 24 日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡)を参照すること。
「医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)
問1
通知の発出の趣旨は何か。
問…2
最高裁平成 15 年(あ)第 1560 号同 16 年4月 13 日第三小法廷判決及び東京高裁平成 13
年(う)第 2491 号同 15 年5月 19 日第3刑事部判決(都立広尾病院事件)との関係はどの
ように整理されるのか。
問…3
本通知は医師法第 21 条の「検案」に死体の外表の検査以外の行為を含ませようとする
ものか。
問4
本通知は医療事故等の事案について警察署への届出の範囲を拡大するものか。
問1
通知の発出の趣旨は何か。
(答)… 医師が検案して異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事項を示したものであり、
医師法第 21 条の届出を義務付ける範囲を新たに拡大するものではない。
… すなわち、平成 26 年6月 10 日の参議院厚生労働委員会における田村厚生労働大臣の答弁(注
1)及び平成 24 年 10 月 26 日の第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討
部会における田原医事課長の発言(注2)と同趣旨であり、医師は、死体の検案の際に、様々
な情報を知り得ることがあることから、それらの情報も考慮して死体の外表を検査し、異状
の判断をすることになることを明記したものにすぎない。また、届出の要否の判断は、個々
の状況に応じて死体を検案した医師が個別に判断するものであるとの従来からの解釈を変え
るものではない。
(注1)平成 26 年6月 10 日参議院厚生労働委員会会議録(抄)
○…田村厚生労働大臣
医師法第二十一条でありますけれども、死体又は死産児、これにつきま
しては、殺人、傷害致死、さらには死体損壊、堕胎等の犯罪の痕跡をとどめている場合があ
るわけでありまして、司法上の便宜のために、それらの異状を発見した場合には届出義務、
これを課しているわけであります。医師法第二十一条は、医療事故等々を想定しているわけ
ではないわけでありまして、これは法律制定時より変わっておりません。ただ、平成十六年
四月十三日、これは最高裁の判決でありますが、都立広尾病院事件でございます。これにお
いて、検案というものは医師法二十一条でどういうことかというと、医師が死因等を判定を
するために外表を検査することであるということであるわけであります。一方で、これはま
さに自分の患者であるかどうかということは問わないということでありますから、自分の患
者であっても検案というような対象になるわけであります。さらに、医療事故調査制度に係
る検討会、これ平成二十四年十月二十六日でありますけれども、出席者から質問があったた
め、我が省の担当課長からこのような話がありました。死体の外表を検査し、異状があると
医師が判断した場合には、これは警察署長に届ける必要があると。一連の整理をいたします
と、このような流れの話でございます。
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