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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html |
出典情報 | 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 |
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参考④
医師臨床研修制度について
医師臨床研修制度においては、医師としての人格をかん養し、基本的な診療能力を修得するという
基本理念を踏まえ、研修医が到達すべき目標(臨床研修の到達目標)が定められています。保健医療
に関する法規・制度の理解や死亡診断書、死体検案書その他の証明書の作成も臨床研修の到達目標に
含まれています。
臨床研修の到達目標(抜粋)
(医師臨床研修指導ガイドライン2020年度版)
Ⅰ 到達目標
B.
資質・能力
3.診療技能と患者ケア
臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。
①
患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集する。
②
患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。
③
診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。
(略)
7.社会における医療の実践
医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会と国際社
会に貢献する。
①
保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。
②
医療費の患者負担に配慮しつつ、健康保険、公費負担医療を適切に活用する。
③
地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。
④
予防医療・保健・健康増進に努める。
⑤
地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。
⑥
災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。
(参考)医師法
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生
労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
2~7 (略)
第十六条の五 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければな
らない。
第十六条の六 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請に
より、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
─…26…─
死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 26
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医師臨床研修制度について
医師臨床研修制度においては、医師としての人格をかん養し、基本的な診療能力を修得するという
基本理念を踏まえ、研修医が到達すべき目標(臨床研修の到達目標)が定められています。保健医療
に関する法規・制度の理解や死亡診断書、死体検案書その他の証明書の作成も臨床研修の到達目標に
含まれています。
臨床研修の到達目標(抜粋)
(医師臨床研修指導ガイドライン2020年度版)
Ⅰ 到達目標
B.
資質・能力
3.診療技能と患者ケア
臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。
①
患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集する。
②
患者の状態に合わせた、最適な治療を安全に実施する。
③
診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。
(略)
7.社会における医療の実践
医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会と国際社
会に貢献する。
①
保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。
②
医療費の患者負担に配慮しつつ、健康保険、公費負担医療を適切に活用する。
③
地域の健康問題やニーズを把握し、必要な対策を提案する。
④
予防医療・保健・健康増進に努める。
⑤
地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。
⑥
災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要に備える。
(参考)医師法
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生
労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
2~7 (略)
第十六条の五 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければな
らない。
第十六条の六 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請に
より、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
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