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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html |
出典情報 | 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 |
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診断書についても同様です。
①
医師が遺族等からの求めに応じ死亡診断書(死体検案書)を交付する。
②… 遺族等が死亡届を作成し、
医師から交付された死亡診断書(死体検案書)を添付し、
市区町村長に提出する。
③… 市区町村において、死亡届及び死亡診断書(死体検案書)を受理するとともに、こ
れらの情報をもとに人口動態調査票(死亡票)を作成する。また、戸籍を抹消し、遺
族等に火葬許可証等を交付する。
④… 都道府県(保健所)、厚生労働省において人口動態調査票(死亡票)を審査すると
ともに、厚生労働省において、死亡統計を作成する。
なお、死亡診断書(死体検案書)を交付後に、死因等を確定又は変更した場合は、厚
生労働省通知「医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて」(平成30年12月5日
付医政発1205第1号政統発1205第1号)に基づいて、厚生労働省へご報告ください。一
方、誤記訂正の場合には、最寄りの市区町村窓口にご連絡ください。
死亡診断書(死体検案書)に誤記があった場合は、医師は死亡届が提出された市区町
村窓口に、死亡診断書(死体検案書)の誤記訂正をすることとなっており、従来、諸検
査の結果等により死因等を確定又は変更した場合も、誤記訂正と同様の方法により、人
口動態調査票(死亡票)の記載内容を修正していました。
しかし、平成31年1月1日より、診療及び検案する医師の利便性を向上させるととも
に、公衆衛生の観点からの死因究明等を一層強化することを目的とし、医師が、諸検査
の結果等により死因等を確定又は変更した場合は、厚生労働省政策統括官付参事官付人
口動態・保健社会統計室にその旨の報告することと致しました(図の⑤)。
⑤ 死因等確定・変更報告
• 医師は、諸検査の結果等により死因等を確定又は変更したときは、その旨を厚生労働省に報告
• 厚生労働省において、人口動態調査票(死亡票)を修正し集計
医師
①医師が、死亡診断書(死体検案書)を遺族等に交付
提出
遺族等
死亡届
市区町村
都道府県
(保健所)
送付
厚生労働省
人口動態
調査票
(死亡票)
死亡診断書
(死体検案書)
② 遺族等が死亡届を作成し、
死亡診断書(死体検案書)を添
付し、市区町村窓口に提出
送付
③ 市区町村において、死亡届及び
死亡診断書(死体検案書)の情報を
もとに人口動態調査票(死亡票)を
作成するとともに、戸籍を抹消し、
遺族等に火葬許可証等を交付
④ 都道府県(保健所)、厚生労働
省において人口動態調査票(死亡
票)を審査し、厚生労働省にて死
亡統計を作成
通常の流れ(①〜④)
死因等を確定・変更する必要がある場合の流れ(⑤)
「医師による死因等確定・変更報告」の詳細(通知、方法、様式等)につきましては、
以下のURLからダウンロードすることができますのでご参照ください。
厚生労働省ホームページ「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
─…21…─
死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 21
2024/02/14 14:17
①
医師が遺族等からの求めに応じ死亡診断書(死体検案書)を交付する。
②… 遺族等が死亡届を作成し、
医師から交付された死亡診断書(死体検案書)を添付し、
市区町村長に提出する。
③… 市区町村において、死亡届及び死亡診断書(死体検案書)を受理するとともに、こ
れらの情報をもとに人口動態調査票(死亡票)を作成する。また、戸籍を抹消し、遺
族等に火葬許可証等を交付する。
④… 都道府県(保健所)、厚生労働省において人口動態調査票(死亡票)を審査すると
ともに、厚生労働省において、死亡統計を作成する。
なお、死亡診断書(死体検案書)を交付後に、死因等を確定又は変更した場合は、厚
生労働省通知「医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて」(平成30年12月5日
付医政発1205第1号政統発1205第1号)に基づいて、厚生労働省へご報告ください。一
方、誤記訂正の場合には、最寄りの市区町村窓口にご連絡ください。
死亡診断書(死体検案書)に誤記があった場合は、医師は死亡届が提出された市区町
村窓口に、死亡診断書(死体検案書)の誤記訂正をすることとなっており、従来、諸検
査の結果等により死因等を確定又は変更した場合も、誤記訂正と同様の方法により、人
口動態調査票(死亡票)の記載内容を修正していました。
しかし、平成31年1月1日より、診療及び検案する医師の利便性を向上させるととも
に、公衆衛生の観点からの死因究明等を一層強化することを目的とし、医師が、諸検査
の結果等により死因等を確定又は変更した場合は、厚生労働省政策統括官付参事官付人
口動態・保健社会統計室にその旨の報告することと致しました(図の⑤)。
⑤ 死因等確定・変更報告
• 医師は、諸検査の結果等により死因等を確定又は変更したときは、その旨を厚生労働省に報告
• 厚生労働省において、人口動態調査票(死亡票)を修正し集計
医師
①医師が、死亡診断書(死体検案書)を遺族等に交付
提出
遺族等
死亡届
市区町村
都道府県
(保健所)
送付
厚生労働省
人口動態
調査票
(死亡票)
死亡診断書
(死体検案書)
② 遺族等が死亡届を作成し、
死亡診断書(死体検案書)を添
付し、市区町村窓口に提出
送付
③ 市区町村において、死亡届及び
死亡診断書(死体検案書)の情報を
もとに人口動態調査票(死亡票)を
作成するとともに、戸籍を抹消し、
遺族等に火葬許可証等を交付
④ 都道府県(保健所)、厚生労働
省において人口動態調査票(死亡
票)を審査し、厚生労働省にて死
亡統計を作成
通常の流れ(①〜④)
死因等を確定・変更する必要がある場合の流れ(⑤)
「医師による死因等確定・変更報告」の詳細(通知、方法、様式等)につきましては、
以下のURLからダウンロードすることができますのでご参照ください。
厚生労働省ホームページ「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
─…21…─
死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 21
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