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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html |
出典情報 | 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 |
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(11)「診断(検案)年月日」等
①… 標題と同様に、交付する書類により、もう一方を二重の横線で消します。二重線で消
す意味は、選択であり、署名の必要はありません。
上記の通り診断(検案)する
(例)
(
病院、診療所、介護医療院若し
くは介護老人保健施設等の名称
及び所在地又は医師の住所
(氏名)
)
診断(検案)年月日
令和
年
月
日
本診断書(検案書)発行年月日
令和
年
月
日
番地
番
号
医師
②
診断(検案)年月日と発行年月日をそれぞれ記入します。
③
氏名の欄には、
医師又は歯科医師本人が署名してください。記名押印は原則不可です。
④
医籍登録上、旧姓又は通称を併記している場合には、氏名の欄にそれらを記載するこ
とは差し支えありません。
⑤
病院等の名称及び所在地又は医師の住所は、いずれを記載しても差し支えありません。
5
その他の留意事項
(1) 人口動態調査への協力について
人口動態調査は、市区町村において各届書及び死亡診断書等に基づいて調査票が作成
され、保健所、都道府県で調査票の審査が行われ、厚生労働省で人口動態統計として取
りまとめられています。正確な統計を作成するためには、調査票が正しく記載されるこ
とが前提となりますので、必要に応じて死亡診断書(死体検案書)を交付された医師、
歯科医師の皆様に保健所、都道府県から照会(電話等による)し、確認させていただく
ことがあります。ご面倒でも、その際にはご協力をよろしくお願いいたします。
(2) 死亡診断書(死体検案書)の取扱いについて
死亡診断書(死体検案書)は、死因や死亡の経過等を医学的に証明する重要なもので
すので、死亡診断書(死体検案書) の記載不備、判読困難が生じないよう、記載は丁
寧かつ正確に行うようお願いいたします。
また、死亡診断書(死体検案書)に記載されている事項は、個人の秘密に関わるもの
ですので、交付の際にはその取扱いについて十分な配慮をお願いいたします。
さらに、死亡診断書(死体検案書)を交付するに当たり、遺族等からの要望があった
場合、死亡診断書(死体検案書)の内容について遺族へできるだけ丁寧に説明を行って
いただくよう配慮をお願いするとともに、遺族から徴収する検案料については、実費を
勘案して適正な額としてください。
死亡に係る手続きについて、通常の流れは、次の通りになります(図①~④)
。こう
して集計された死亡統計は、行政の重要な基礎資料として役立つとともに、医学研究を
はじめとした各分野においても貴重な資料となります。なお、歯科医師が交付する死亡
─…20…─
死亡診断マニュアル̲本文̲2024.indd 20
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①… 標題と同様に、交付する書類により、もう一方を二重の横線で消します。二重線で消
す意味は、選択であり、署名の必要はありません。
上記の通り診断(検案)する
(例)
(
病院、診療所、介護医療院若し
くは介護老人保健施設等の名称
及び所在地又は医師の住所
(氏名)
)
診断(検案)年月日
令和
年
月
日
本診断書(検案書)発行年月日
令和
年
月
日
番地
番
号
医師
②
診断(検案)年月日と発行年月日をそれぞれ記入します。
③
氏名の欄には、
医師又は歯科医師本人が署名してください。記名押印は原則不可です。
④
医籍登録上、旧姓又は通称を併記している場合には、氏名の欄にそれらを記載するこ
とは差し支えありません。
⑤
病院等の名称及び所在地又は医師の住所は、いずれを記載しても差し支えありません。
5
その他の留意事項
(1) 人口動態調査への協力について
人口動態調査は、市区町村において各届書及び死亡診断書等に基づいて調査票が作成
され、保健所、都道府県で調査票の審査が行われ、厚生労働省で人口動態統計として取
りまとめられています。正確な統計を作成するためには、調査票が正しく記載されるこ
とが前提となりますので、必要に応じて死亡診断書(死体検案書)を交付された医師、
歯科医師の皆様に保健所、都道府県から照会(電話等による)し、確認させていただく
ことがあります。ご面倒でも、その際にはご協力をよろしくお願いいたします。
(2) 死亡診断書(死体検案書)の取扱いについて
死亡診断書(死体検案書)は、死因や死亡の経過等を医学的に証明する重要なもので
すので、死亡診断書(死体検案書) の記載不備、判読困難が生じないよう、記載は丁
寧かつ正確に行うようお願いいたします。
また、死亡診断書(死体検案書)に記載されている事項は、個人の秘密に関わるもの
ですので、交付の際にはその取扱いについて十分な配慮をお願いいたします。
さらに、死亡診断書(死体検案書)を交付するに当たり、遺族等からの要望があった
場合、死亡診断書(死体検案書)の内容について遺族へできるだけ丁寧に説明を行って
いただくよう配慮をお願いするとともに、遺族から徴収する検案料については、実費を
勘案して適正な額としてください。
死亡に係る手続きについて、通常の流れは、次の通りになります(図①~④)
。こう
して集計された死亡統計は、行政の重要な基礎資料として役立つとともに、医学研究を
はじめとした各分野においても貴重な資料となります。なお、歯科医師が交付する死亡
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