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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html
出典情報 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》
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死亡診断書(死体検案書)の意義

死亡診断書(死体検案書)は2つの大きな意義を持っています。


人間の死亡を医学的・法律的に証明する。
死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、
死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すものです。
したがって、死亡診断書(死体検案書)の作成に当たっては、死亡に関する医学的、
客観的な事実を正確に記入します。



我が国の死因統計作成の資料となる。
死因統計は国民の保健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料として役立つとと
もに、医学研究をはじめとした各分野においても貴重な資料となっています。
厚生労働省では、我が国の基幹統計である人口動態統計として公表しています。

(参考)疾病、傷害及び死因の統計分類について
疾病、傷害及び死因の統計は、世界各国の国民の健康の保持、増進に役立てるため、国際
的に比較可能なものであることが必要です。このため、国際連合の機関である世界保健機関
(WHO)が定めた「疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International… Statistical…
Classification…of…Diseases…and…Related…Health…Problems(ICD)
」が、国際的に了承された統
一的な分類として使用されており、我が国においてもICDが導入されています。詳細は23ペ
ージ「参考②」を参照してください。
死亡診断書(死体検案書)は、以上のような重要な意義を持っています。
医師、歯科医師には、それぞれ法律によって作成交付の義務が規定されています。

(参考)医師法第19条第2項(応招義務等)
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生
証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒
んではならない。
(参考)歯科医師法第19条第2項(応招義務等)
診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない。



死亡診断書と死体検案書の使い分け

○ 医師は、
「診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める
場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。
○ 交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認め
る場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も
踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。
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