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(参考資料2)業界からの要望事項.pdf (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》 |
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上記を踏まえ、一般消費者向けの広告を原則可能とすることが、一般消費者のヘルスリテラ
シーの向上のため、またあらたな医療機器の開発推進のためにも重要と考えます。これを実
現するためには、医薬品等適正広告基準にて医薬品と医療機器を分離して医療機器にあった
規制としていくことに加え、薬機法の条文においても同様に、医薬品と医療機器の条・項を
分けることを検討する必要があると考えます。
2.
海外販売業者の越境インターネット販売への対応強化
コンタクトレンズ、美容整形機器、放射線機器等の医療機器の個人輸入を勧誘する日本語
の越境インターネット販売サイトがありますが、海外からの運営者は、製造販売業、販売業
等の許可を取得することなく、購入希望者(医療従事者でない個人が自ら使用)に対し、直
接インターネット販売を実施しています。このようなサイトに対しては都道府県による調査
や指導の実効性が上がらず、正規に承認、許可を取得している製造販売業者に「不公正な取
扱い」を強いる結果となっています。また、コンタクトレンズの越境インターネット販売サ
イトにおいては、厚生労働大臣による輸入確認を回避するための方策の掲示、適正使用に反
する広告の実施等の不当な内容がネット上で公開されています。
このような状況を改善するため、次の施策の実施を提案しますが、より実効性の高い方法
を模索しながら改善に向けて取り組んでいっていただけるようお願いいたします。
① 外国執行当局への情報提供と、国境を越えた執行協力規定の整備
改正景品表示法第 41 条 、特定商取引法第 69 条の 3、個人情報保護法第 172 条を参
考として、外国執行当局への情報提供規定の整備を図り、衛生法規の観点(無承認無
許可品、模造品、不良品等による危害の発生・拡大の防止)
、公平性確保の観点から、
国境を越えた執行協力を求めるなど、適正な規制の導入・運用を図ること。
② 輸入監視機能の強化
インターネットによる監視を含め、輸入監視機能の強化を図るとともに、医師の指
示書に基づかないコンタクトレンズの個人輸入を厚生労働大臣による輸入確認の対象
とするなどの個人輸入手続きの厳格化を図るとともに、個人輸入のリスクに関し、さ
らなる啓発を行うこと。
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シーの向上のため、またあらたな医療機器の開発推進のためにも重要と考えます。これを実
現するためには、医薬品等適正広告基準にて医薬品と医療機器を分離して医療機器にあった
規制としていくことに加え、薬機法の条文においても同様に、医薬品と医療機器の条・項を
分けることを検討する必要があると考えます。
2.
海外販売業者の越境インターネット販売への対応強化
コンタクトレンズ、美容整形機器、放射線機器等の医療機器の個人輸入を勧誘する日本語
の越境インターネット販売サイトがありますが、海外からの運営者は、製造販売業、販売業
等の許可を取得することなく、購入希望者(医療従事者でない個人が自ら使用)に対し、直
接インターネット販売を実施しています。このようなサイトに対しては都道府県による調査
や指導の実効性が上がらず、正規に承認、許可を取得している製造販売業者に「不公正な取
扱い」を強いる結果となっています。また、コンタクトレンズの越境インターネット販売サ
イトにおいては、厚生労働大臣による輸入確認を回避するための方策の掲示、適正使用に反
する広告の実施等の不当な内容がネット上で公開されています。
このような状況を改善するため、次の施策の実施を提案しますが、より実効性の高い方法
を模索しながら改善に向けて取り組んでいっていただけるようお願いいたします。
① 外国執行当局への情報提供と、国境を越えた執行協力規定の整備
改正景品表示法第 41 条 、特定商取引法第 69 条の 3、個人情報保護法第 172 条を参
考として、外国執行当局への情報提供規定の整備を図り、衛生法規の観点(無承認無
許可品、模造品、不良品等による危害の発生・拡大の防止)
、公平性確保の観点から、
国境を越えた執行協力を求めるなど、適正な規制の導入・運用を図ること。
② 輸入監視機能の強化
インターネットによる監視を含め、輸入監視機能の強化を図るとともに、医師の指
示書に基づかないコンタクトレンズの個人輸入を厚生労働大臣による輸入確認の対象
とするなどの個人輸入手続きの厳格化を図るとともに、個人輸入のリスクに関し、さ
らなる啓発を行うこと。
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