よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第2章 準備期における対応

等など接種体制の構築に向けた検討を行う。
(2) 特定接種
① 特定接種の制度概要について
特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律
第 31 号)第 28 条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の
安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊急の
必要があると認めるときに、厚生労働省に指示し、臨時に行われる予防
接種をいう。
特定接種の対象となり得る者は、
a 「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する
業務」を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生
労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」という。)のう
ちこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する
者(以下「登録対象者」という。)に限る。)
b 国家公務員及び地方公務員のうち、
ⅰ 新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務に従事
する者、
ⅱ 新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政による継続的な
実施が強く求められる国民の緊急の生命保護と秩序の維持を目的と
する業務や国家の危機管理に関する職務に従事する者、
ⅲ 民間の登録対象者と同様の職務に従事する者
である。
② 特定接種の位置付け
a 特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有
効であれば、それを用いることとなるが、発生した新型インフルエン
ザ等が備蓄しているもの以外の感染症であった場合や亜型が異なる場
合、抗原性が大きく異なる場合など、備蓄ワクチンの有効性が低い場
合には、パンデミックワクチンを用いることとなる。
b 特定接種対象者は、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に、
他の国民よりも先に、ワクチンの接種を開始することが想定される 5た
め、優先的に接種すべき要因のある特定接種の緊急性を踏まえれば、
接種に用いるワクチンの別に関わらず、その範囲や総数は、国民が十
分理解できるものでなければならない。
したがって、特定接種対象者の範囲や総数は、国民の理解が得られ
5 特定接種の全てが終わらなければ住民接種が開始できないというものではない。

10