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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

る府省庁に対して、登録が完了した旨を連絡する。なお、当該事業
者の内容に疑義がある場合、必要に応じて業種を担当する府省庁に
照会を行うことができるものとする。
i 特定接種の対象となり得る国家公務員は、その所属機関、地方公務
員については、所属する地方公共団体が対象者を把握し、厚生労働省
宛てに人数を報告する。
(3) 特定接種の接種体制
① 概要
特定接種については、準備期から接種体制の構築を図るとともに、発生
からできるだけ早期に接種の準備を行い、接種することが必要である。
② 法的位置付け・実施主体等
a 特定接種は、特措法第 28 条の規定に基づき、予防接種法第6条第3
項による予防接種とみなし、同法の規定を適用し実施する。
b 特定接種は、登録事業者に所属しており厚生労働大臣の定める基準
に該当する業務に従事している者及び新型インフルエンザ等対策の実
施に携わる国家公務員については、国が実施主体として接種を実施し、
新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、当
該地方公務員の所属する市町村又は都道府県が実施主体として接種を
実施する。


接種に係る費用については、特措法第 65 条の規定に基づき、その実
施について責任を有する者が支弁する。
d 接種費用等については、接種に係るコスト等が適切に評価されるよ
う設定する。
③ 準備期における準備
a 特定接種対象者に対し、速やかに接種することが求められるもので
あるため、準備期からできるだけ早期に接種体制を構築できるよう準
備を行う。
b 原則として集団的な接種を行うため、100 人以上を単位として接種体
制を構築する必要がある。登録事業者は、企業内診療所において接種
体制を構築する、又は接種を行う地域の医療機関とあらかじめ発生時
に接種に協力する旨の協定を結ぶ等により接種体制を構築する。100 人
以上の集団的な接種体制を構築できない登録事業者については、登録
事業者が属する事業者団体が集団的な接種体制の確保を図ること。
なお、特定接種を事業者において接種する方法としては、企業内診
療所での接種、外部の医療機関からの診療による接種が考えられる。
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