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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期における対応

業種

類型

業種小分類

社会的役割

業務

担当省庁

サービスステーション
における石油製品の受
入・保管・配送・販
売・保安点検
その他の生
活関連サー
ビス業
その他の生
活関連サー
ビス業

B-5

火葬・墓地管理


火葬の実施

遺体の火葬業務

厚生労働省

B-5

冠婚葬祭業

遺体の死後処置

遺体の死後処理に際し

経済産業省

て、直接遺体に触れる
作業(創傷の手当・身
体の清拭・詰め物・着
衣の装着)

その他小売


廃棄物処理


B-5

B-5

ドラッグストア

産業廃棄物処理


新型インフルエンザ等発
生時における最低限の生
活必需品の販売

生活必需品の調達・配

経済産業省

達、消費者への販売業

厚生労働省

医療廃棄物の処理

医療機関からの廃棄物


環境省

の収集運搬、焼却処理

(注2)業種名は、原則として日本標準産業分類上の整理とする。
(注3)上記の標準産業分類には該当しないが、特定接種対象業種と同様の社会的役割を担う
事業所については同様の社会的役割を担っている日本標準産業分類に該当する事業所として
整理する。
(注4)水先業及びタグ事業については、水運業の一体型外部事業者とする。
(注5)倉庫業、港湾運送業、貨物利用運送業については、取り扱う物資によって公益性が変
化するため、緊急物資の運送業務に必要な事業者については、外部事業者とする。また、緊
急物資について荷主企業や運送事業者と長期的(恒常的)な契約を結ぶなど、一体的な業務
を行っているところは一体型外部事業者として処理し、これらと短期的な契約を行っている
事業者は、一般の外部事業者とする。

(2) 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員
特定接種の対象となり得る新型インフルエンザ等対策の職務は以下のいずれ
かに該当する者である。
区分1:新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務
(=新型インフルエンザ等の発生により生ずる又は増加する職
務)
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