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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章 はじめに

第1章

はじめに

1. 基本的な考え方
(1)目的
ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、国民
の健康を守るとともに、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を
抑え、医療提供体制が対応可能な範囲内に収めることは、新型インフルエ
ンザ等による健康被害や社会経済活動への影響を最小限にとどめることに
つながる。そのため、新型インフルエンザ等の発生時に安全で有効なワク
チンを迅速に供給するために、「ワクチン開発・生産体制強化戦略」(2021
年6月1日閣議決定)に基づき、平時から、緊急時におけるワクチンの迅
速な開発・供給を可能にするために必要な施策に取り組んでいくことが重
要である。また、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、
医療機関や事業者、関係団体等とともに平時から接種の具体的な体制や実
施方法について準備をしておく必要がある。
新型インフルエンザ等の発生時には、我が国における開発・生産はもと
より、外国からの輸入、外国で開発された製品の国内生産等の全ての手段
を通じて、安全で有効なワクチンの迅速な供給を行うとともに、接種に当
たっても、事前の計画を踏まえつつ、新型インフルエンザ等に関する新た
な知見を踏まえた柔軟な運用を行う。
(2)位置づけ
本ガイドラインは、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年
7月2日閣議決定)第3部第7章ワクチンの対策項目に関して、ワクチン
の研究開発から確保、供給及び接種体制の確立までの一連のオペレーショ
ン並びに情報提供・共有等の対策の具体的な実施内容等を示したものであ
る。
なお、令和5年度末まで実施した新型コロナワクチンに係る特例的な臨
時接種(予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第 30 条の規定による第一号
法定受託事務)の事務その他の事項については、令和2年 12 月 17 日に作
成した「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」
に、接種を実施する医療機関等における具体的な取扱事務については、令
和3年1月 18 日に作成した「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の
実施に関する医療機関向け手引き」に示している。
また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
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