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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章 はじめに

10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第9章の2に規定する、感
染症対策物資等(ワクチンの接種に必要となる針・シリンジ、個人防護具、
冷凍庫等)の生産・輸入に係る要請や報告徴収等に係る制度運用の具体に
ついては、「感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進
要請等に関する運用ガイドライン」(令和6年4月1日)にて詳細を示して
いる。
(3)ワクチンの特性
① パンデミックが発生した際には、国の責任の下、地方公共団体、医療
機関等の関係機関や、国民の協力を得て、可能な限り速やかにワクチン
の接種を行う。ワクチンの接種には、一般に、発症や重症化の予防等の
効果がある一方、不可避的に生ずる予防接種の副反応による健康被害の
リスクが存在する。このため、ワクチン接種の実施に当たっては、予防
接種の有効性並びに副反応による健康被害のリスクについて、利用可能
な疫学情報を含めた科学的根拠を基に評価する必要がある。
② パンデミック対策におけるワクチンについては、パンデミックワクチ
ンと、新型インフルエンザに関するプレパンデミックワクチンの2種類
がある。
a プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザ)
プレパンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生する前の
段階で、鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、パンデミックを引
き起こす可能性のあるインフルエンザウイルスを基に製造される。流
行前に製造されたプレパンデミックワクチンについては、同様のウイ
ルスの亜型であるかどうかに関わらず、流行前の時点でその有効性の
評価を定めることはできない。
b パンデミックワクチン
パンデミックワクチンは、新型インフルエンザ等の発生後に当該新
型インフルエンザ等の病原体を基に製造される。パンデミックワクチ
ンは主にその主成分の種類に応じて、以下のように分類される。
・ 生ワクチン
病原性を弱めた病原体からできたワクチン。接種すると、その病気
に自然にかかった場合とほぼ同じ免疫力がつくことが期待できる。一
方で、副反応として、軽度で済むことが多いものの、その病気にかか
ったような症状が出ることがある。
・ 不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン
感染力をなくした病原体や、病原体を構成するタンパク質からでき
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