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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

ンフラに関わる事業者、また、国民の生命に重大な影響があるものと
して介護・福祉事業者が該当する。また、この指定公共機関制度によ
る考え方には該当しないが、国民生活の維持に必要な食料供給維持等
の観点から、食料製造・小売事業者などが特定接種の対象となってい
る。
ⅲ 指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等発生時に、新型イ
ンフルエンザ等対策を実施する責務を有するとともに、政府対策本部
長等による総合調整・指示、個別の措置の実施要請・指示に従い、国
や地方公共団体と連携・協力し、新型インフルエンザ等対策に万全を
期す責務を有する。
指定(地方)公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエ
ンザ等対策の実施主体として、特措法上の想定する公共性・公益性を
体現していると考えられる。
ⅳ このため、登録事業者として、指定(地方)公共機関を中心にその
基準を設けることが適当であり、具体的には別添のとおりである。
ステップⅡ(事業者基準)に基づく選定
ⅰ ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第4条第
3項の努力義務(事業継続義務)を果たすため、「A.医療分野」は、
以下の事業者基準ⅱを、「B.国民生活・国民経済安定分野」は、以下
の事業者基準ⅰ、ⅱのいずれも同時に満たすこと。
(事業者基準ⅰ)
ⅱ 産業医を選任していること6
特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、
事業者自らが接種体制を整える。なお、「介護・福祉型」については、
産業医の選任を求めないが、嘱託医に依頼するなど迅速に接種が行え
る体制を確保すること。
また、医療分野については、当該基準は適用しないこととするが、
事業者自ら接種体制を整えること。
(事業者基準ⅱ)
ⅲ 事業継続計画(以下「BCP」という。)を作成していること
登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努めなければな
6 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき、労働者数が常時 50 人以上の事業場に選任義務あ
り。

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