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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

企業内診療所の開設について新たに許可が必要な場合には、都道府県
は迅速に対応する。
c 上記の方法によってもなお登録事業者又は登録事業者が属する事業
者団体ごとに集団的接種体制を構築することが困難な場合には、業種
を担当する府省庁等は、必要に応じ、厚生労働省、都道府県や市町村
の協力を得て、事業者を支援し、接種体制を構築させる。
d 医療従事者への特定接種は、勤務する医療機関において実施するこ
ととなるため、当該医療機関で接種体制を構築する。
e 特定接種の対象となり得る国家公務員や地方公務員については、そ
の所属機関が接種体制の構築を図る。
(4) 住民接種
① 住民接種の対象者は接種を希望する国民全員が基本であるが、パンデ
ミックワクチンの供給の開始から全国民分の供給までには一定の期間を
要するため、準備期に、新型インフルエンザ等の発生後の状況に応じて
パンデミックワクチンの接種順位を決定する際の基本的な考え方を整理
し、それを踏まえて政府対策本部で的確かつ迅速に決定し得るようにし
ておく。
② 特定接種が行われない場合、まず、新型インフルエンザ等の患者の診
療や対応に直接従事する医療従事者等から接種する。


特定接種の対象となる者及び特定接種が行われない場合に先行的な接
種の対象となる医療従事者等以外の接種順位について、以下のとおりあ
らかじめ整理された接種の範囲・順位に係る考え方を基に、重症化しや
すい者等、発生した新型インフルエンザ等に関する情報を踏まえ、推進
会議の意見を聴いた上で、政府対策本部において決定する。
④ 住民接種の対象者については、以下の4群に分類する。
a 医学的ハイリスク者:呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、
発症することにより重症化するリスクが高いと考えられる者
ⅰ 基礎疾患を有する者
基礎疾患により入院中又は通院中の者をいう。厚生労働省は、平成
21 年のパンデミック時に取りまとめられた「新型インフルエンザワ
クチンの優先接種の対象とする基礎疾患の基準 手引き」や令和2年
の新型コロナウイルス感染症のパンデミック時に取りまとめられた
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」
を参考に、発生した新型インフルエンザ等による病状を踏まえ、発生
時に基準を示す。
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