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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章 対応期における対応
特定接種の対象となり得る職務
職種
犯罪の予防・検挙等の第一線の警察活動
区分
担当省庁
区分2
救急
消火、救助等
事件・事故等への対応及びそれらを未然に防止するた
め船艇・航空機等の運用、船舶交通のための信号等の
維持
防衛医科大学校病院及び各自衛隊病院等における診
断・治療
家きんに対する防疫対策、在外邦人の輸送、医官等に
よる検疫支援、緊急物資等の輸送
その他、第一線(部隊等)において国家の危機に即応
して対処する事務
自衛隊の指揮監督
国家の危機管理に関する事務
消防職員
消防団員
都道府県の航空消防
隊
救急搬送事務に従事
する職員(消防本部
を置かない市町村に
おいて救急搬送事務
を担当することとさ
れている職員に限
る。)
海上保安官
区分1
区分2
消防庁
区分1
区分2
海上保安庁
防衛省職員
区分1
区分2
防衛省
内閣官房職員
各府省庁職員
区分2
内閣官房
各府省庁
区分3:民間の登録事業者と同様の業務
(1)の新型インフルエンザ等医療型、重大・緊急医療型、社会保険・社会福祉・介護
事業、電気業、ガス業、鉄道業、道路旅客運送業、航空運送業若しくは空港管理者(管制
業務を含む。
)、火葬・墓地管理業、産業廃棄物処理業、上水道業、河川管理・用水供給業、
工業用水道業及び下水道処理施設維持管理業及び下水道管路施設維持管理業と同様の社会
的役割を担う職務(運用は登録事業者と同様とする。)
特定接種の対象となり得る職務
新型インフルエンザ等医療型
重大・緊急医療型
社会保険・社会福祉・介護事業
職種
国立、県立・市町村
立の医療施設職員
国立、県立・市町村
立の介護・福祉施設
職員
電気業に従事する職
員
ガス業に従事する職
員
電気業
ガス業
63
区分
区分3
区分3
担当省庁
―
―
―
区分3
―
区分3
―
特定接種の対象となり得る職務
職種
犯罪の予防・検挙等の第一線の警察活動
区分
担当省庁
区分2
救急
消火、救助等
事件・事故等への対応及びそれらを未然に防止するた
め船艇・航空機等の運用、船舶交通のための信号等の
維持
防衛医科大学校病院及び各自衛隊病院等における診
断・治療
家きんに対する防疫対策、在外邦人の輸送、医官等に
よる検疫支援、緊急物資等の輸送
その他、第一線(部隊等)において国家の危機に即応
して対処する事務
自衛隊の指揮監督
国家の危機管理に関する事務
消防職員
消防団員
都道府県の航空消防
隊
救急搬送事務に従事
する職員(消防本部
を置かない市町村に
おいて救急搬送事務
を担当することとさ
れている職員に限
る。)
海上保安官
区分1
区分2
消防庁
区分1
区分2
海上保安庁
防衛省職員
区分1
区分2
防衛省
内閣官房職員
各府省庁職員
区分2
内閣官房
各府省庁
区分3:民間の登録事業者と同様の業務
(1)の新型インフルエンザ等医療型、重大・緊急医療型、社会保険・社会福祉・介護
事業、電気業、ガス業、鉄道業、道路旅客運送業、航空運送業若しくは空港管理者(管制
業務を含む。
)、火葬・墓地管理業、産業廃棄物処理業、上水道業、河川管理・用水供給業、
工業用水道業及び下水道処理施設維持管理業及び下水道管路施設維持管理業と同様の社会
的役割を担う職務(運用は登録事業者と同様とする。)
特定接種の対象となり得る職務
新型インフルエンザ等医療型
重大・緊急医療型
社会保険・社会福祉・介護事業
職種
国立、県立・市町村
立の医療施設職員
国立、県立・市町村
立の介護・福祉施設
職員
電気業に従事する職
員
ガス業に従事する職
員
電気業
ガス業
63
区分
区分3
区分3
担当省庁
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区分3
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区分3
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