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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

み等、予防接種やワクチンへの理解を深める啓発を行うとともに、供給体
制・接種体制、接種対象者や接種順位の在り方といった基本的な情報につ
いて情報提供・共有を行い、国民の理解促進を図る必要がある。
③ その他
国は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、予防接種の必要
性やリスクについて国民に対して十分説明し、国民が接種を受けるかどう
か適切に判断を行えるよう、国として正確な情報提供を行う必要がある。
また、医学的な理由等による未接種者もいるため、接種をしないことに
よる不利益等が生じないよう、十分な配慮が必要であることを、ワクチン
接種の趣旨とともに、国や市区町村のHP等を通じて周知する。

6.DX の推進(第3部第7章 1-7)
① 国は、スマートフォン等への接種勧奨の通知、スマートフォン等からの
予診情報の入力、医療機関からの電子的な接種記録の入力及び費用請求等、
平時からマイナンバーカードを活用した予防接種事務のデジタル化を進め、
新型インフルエンザ等が発生し、市町村又は都道府県が接種を開始する際
に、迅速かつ正確に接種記録等の管理が行えるよう基盤整備を行う。
② 国は、特定接種を実施する場合において、地方公共団体が接種記録の管
理を行えるよう、特定接種の各実施主体がマイナンバーカードによる正確
な本人確認を行うことや、接種後に接種記録がシステムに速やかに入力す
ることができるようシステムの整備を行う。
③ 国は、予防接種事務のデジタル化が、地方公共団体や医療機関等に円滑
に普及されるよう、各種事務の標準化に努める。また、市町村又は都道府
県は、市町村又は都道府県が活用する予防接種関係のシステムが、国が整
備するシステム基盤と連携することで、予防接種事務のデジタル化が実現
されるよう、国が示す当該システムに関する標準仕様書に沿って、当該シ
ステムの整備を行う。
④ 市町村又は都道府県は、接種対象者を特定の上、システムに接種対象者
を登録することで、接種勧奨を行う場合に、システムを活用して接種対象
者のスマートフォン等に通知できるよう準備を進める。ただし、電子的に
通知を受けることができない者に対しては、紙の接種券等を送付する必要
があることに留意する。
⑤ 国、市町村又は都道府県は、予防接種事務のデジタル化に対応する医療
機関を国民が把握できるよう、また、マイナンバーカードを活用して電子
的に予診票情報の登録等を行った接種対象者が、予防接種事務のデジタル
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