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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第4章 対応期における対応
体制を構築するよう求め、医療機関等に委託することとしていた場
合は、あらかじめ協定を結んだ医療機関等に、接種の実施を依頼す
るよう求める。
ⅲ 業種の担当府省庁に対し登録事業者ごとの、接種予定医療機関名、
接種予定者数及びその合計数を把握することを求める。厚生労働省
は必要に応じて業種の担当府省庁へこれらの情報について提出する
よう求めることができる。
ⅳ 登録事業者は、国、地域医師会の協力を得て、各接種実施医療機
関(企業内診療所を含む。以下同じ。)と接種体制を構築する。
ⅴ
厚生労働省は、登録事業者から提出を受けた接種予定人数を踏ま
え、都道府県等の協力を得て、ワクチン供給予定日を伝達するとと
もに、接種予定医療機関(企業内診療所を含む。)にワクチンが供給
されるよう調整する。
d 登録事業者と各接種実施医療機関は、厚生労働省から伝達されたワ
クチン配分量等を踏まえて、接種日時等を決定し、接種を実施する。
e 登録事業者は、従業員に対して予防接種について説明し、同意を得
た上で接種予定者名簿を作成する。登録事業者は各接種実施医療機関
に接種予定者名簿を提出することとし、各接種実施医療機関における
接種対象者の確認は、接種予定者名簿及び職員証等で行う。
③ 接種の実施
国は、整備されたシステムを活用し、スマートフォン等に接種会場等、
接種に関する情報の提供を行う。接種を受けることとした接種対象者は、
事前にスマートフォン等から予診情報を入力する。
接種を行う者は、整備した基盤を活用し、マイナンバーカードによる
正確な本人確認を実施した上で、接種を行う(マイナンバーカードを保
有していない接種対象者については別の方法で本人確認を行う)。接種を
実施した後は、接種記録をシステムに速やかに入力する。
④ 報告・公表等
登録事業者は、実際に接種した人数を集計するとともに、業種の担当
府省庁に報告する。業種の担当府省庁は、接種者数を厚生労働省に報告
し、厚生労働省が集計する。
登録事業者として登録された事業者については、その事業者名を登録
完了時に公表されるものとする。また、登録事業者として登録した事業
者は、「業務を継続的に実施するよう努めなければならない」(特措法第
4条第3項)が、他の国民への接種よりも先に接種することからも、こ
のような義務を果たすことを担保するため、特措法上の公共性・公益性
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体制を構築するよう求め、医療機関等に委託することとしていた場
合は、あらかじめ協定を結んだ医療機関等に、接種の実施を依頼す
るよう求める。
ⅲ 業種の担当府省庁に対し登録事業者ごとの、接種予定医療機関名、
接種予定者数及びその合計数を把握することを求める。厚生労働省
は必要に応じて業種の担当府省庁へこれらの情報について提出する
よう求めることができる。
ⅳ 登録事業者は、国、地域医師会の協力を得て、各接種実施医療機
関(企業内診療所を含む。以下同じ。)と接種体制を構築する。
ⅴ
厚生労働省は、登録事業者から提出を受けた接種予定人数を踏ま
え、都道府県等の協力を得て、ワクチン供給予定日を伝達するとと
もに、接種予定医療機関(企業内診療所を含む。)にワクチンが供給
されるよう調整する。
d 登録事業者と各接種実施医療機関は、厚生労働省から伝達されたワ
クチン配分量等を踏まえて、接種日時等を決定し、接種を実施する。
e 登録事業者は、従業員に対して予防接種について説明し、同意を得
た上で接種予定者名簿を作成する。登録事業者は各接種実施医療機関
に接種予定者名簿を提出することとし、各接種実施医療機関における
接種対象者の確認は、接種予定者名簿及び職員証等で行う。
③ 接種の実施
国は、整備されたシステムを活用し、スマートフォン等に接種会場等、
接種に関する情報の提供を行う。接種を受けることとした接種対象者は、
事前にスマートフォン等から予診情報を入力する。
接種を行う者は、整備した基盤を活用し、マイナンバーカードによる
正確な本人確認を実施した上で、接種を行う(マイナンバーカードを保
有していない接種対象者については別の方法で本人確認を行う)。接種を
実施した後は、接種記録をシステムに速やかに入力する。
④ 報告・公表等
登録事業者は、実際に接種した人数を集計するとともに、業種の担当
府省庁に報告する。業種の担当府省庁は、接種者数を厚生労働省に報告
し、厚生労働省が集計する。
登録事業者として登録された事業者については、その事業者名を登録
完了時に公表されるものとする。また、登録事業者として登録した事業
者は、「業務を継続的に実施するよう努めなければならない」(特措法第
4条第3項)が、他の国民への接種よりも先に接種することからも、こ
のような義務を果たすことを担保するため、特措法上の公共性・公益性
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