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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期における対応

まえつつ、推進会議の意見を聴いて、備蓄されているプレパンデミック
ワクチンの中から最も有効性が期待されるワクチン株を選択し、政府対
策本部に報告する。
② 平時に行われた研究における、プレパンデミックワクチン既接種者の
保存血清と発生した新型インフルエンザのウイルス株の交叉免疫性の調
査の結果等に基づき、発生した新型インフルエンザの抗原性等を評価し
た上で、厚生労働省はプレパンデミックワクチンの有効性が期待できる
かどうか早期に判断することとする。
なお、発生した新型インフルエンザのウイルスの亜型が異なる、抗原
性が大きく異なるなど、有効性が期待できない場合には、プレパンデミ
ックワクチンの接種を行わない。
③ 厚生労働省は、プレパンデミックワクチンについて、必要な薬事上の
対応を実施する。
④ 厚生労働省は、最も有効性が期待されるプレパンデミックワクチンの
選択後、あらかじめ製剤化していた当該ワクチンを接種できるよう関係
機関に周知する。
⑤ 厚生労働省は、備蓄していた当該ワクチン原液は、季節性インフルエ
ンザワクチンなど他のワクチンに優先して迅速に製剤化を行うよう、ワ
クチン製造販売業者に依頼する。
⑥ 早期の供給を図るために、供給バイアルサイズは 10ml 等のマルチバイ
アルを主とする(集団的な接種を基本とする。)。なお、各接種会場にお
ける端数の人数及び小規模な医療機関の医療従事者への接種等に対応す
るため、一定程度は1ml 等の小さなバイアルを確保する。
⑦ 新型インフルエンザ発生時には、感染拡大の状況等も勘案しつつ、検
定を受けるいとまがない場合には、厚生労働省は、必要に応じプレパン
デミックワクチンの検定を免除する。
(2) パンデミックワクチン(第3部第7章 2-2-2)
① 発生時のパンデミックワクチンの確保(国内での製造)
a 厚生労働省は、パンデミックワクチンの生産に当たっては、以下に
ついて取り組む。
ⅰ 通常、集団的な接種が想定されることを念頭に、短期間でより多
くの接種回数分の製品を出荷できるよう、製剤の形態を選択するよ
うワクチン製造販売業者に要請する。
ⅱ 病原性等を踏まえて想定される接種者数・接種回数を考慮して、
厚生労働省は、ワクチン製造販売業者に、必要な製造量を示すとと
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