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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期における対応

とから、その対象者に的確な情報が伝達されるよう周知を行うことが必
要である。
② 業種の担当府省庁を通じて登録事業者等(登録事業者や接種対象者)
に、接種の目的、実施方法、有効性、安全性等に関する情報提供を行う
とともに、インターネットやマスメディアを通じて、随時、以下に示す
情報の提供を行う。
a 国は、ワクチン接種に係るデータの収集・分析などを行い、有効
性・安全性の確保に努めるとともに、有効性・安全性に関する知見等
について、積極的かつ迅速に周知する。また、接種の目的、実施方法
等について、分かりやすく周知する。これらの情報を分かりやすく取
りまとめた Q&A や広報資材などを作成する。
b 都道府県及び市町村は、具体的な接種の進捗状況や、ワクチンの有
効性・安全性に関する情報、相談窓口(コールセンター等)の連絡先
など、接種に必要な情報を提供する。
③ 特定接種は、ワクチンの供給量が限られている中、登録事業者に所属
しており厚生労働大臣の定める基準に該当する業務に従事している者並
びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員及び地方公務
員を対象とし、その他の国民を対象としないことから、その目的・趣旨
や、接種によって医療の提供や国民生活及び国民経済の安定が確保され
ることにより国民全体に利益が及ぶことについて、分かりやすく広報を
行う必要がある。
④ また、特定接種について、国民の理解を得るため、住民接種の見通し
についても明らかにする。
(3) 住民接種に係る対応
① 国、都道府県は、問い合わせに応えるための窓口を設置し、対応を強
化するほか、市町村は、実施主体として、住民からの基本的な相談に応
じる。
② 特措法第 27 条の2第1項に基づく住民接種については、接種を緊急に
実施するものであり、接種時には次のような状況が予想される。




新型インフルエンザ等の流行に対する不安が極めて高まっている。
ワクチンの需要が極めて高い一方、当初の供給が限られている。
ワクチンの有効性・安全性については、当初の情報が限られ、接種
の実施と並行して情報収集・分析が進められるため、逐次様々な知見
が明らかになる。
d 平時の予防接種では実施していない接種体制がとられることとなり、
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